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平成29年(2017年)2月7日更新

個人情報保護審査会(第143回第一部会議事概要)

第143回東京都個人情報保護審査会第一部会議事概要

開催日:平成25年12月12日(木曜日)

1 諮問第323号

諮問件名

「別添資料についてどのように考えているのか判る文書」の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(総務局)

決定内容

非開示決定(不存在)

非開示理由

請求に係る文書は作成及び取得していないため存在しない。

審議区分

新規概要説明・内容審議

審議内容

実施機関の理由説明を行った後に、非開示決定の妥当性について審議を行った。

2 諮問第362号

諮問件名

「法務課としてどう判断するのかが判る文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(総務局)

決定内容

非開示決定(不存在)

非開示理由

請求に係る文書は作成及び取得していないため存在しない。

審議区分

新規概要説明・内容審議

審議内容

実施機関の理由説明を行った後に、非開示決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第441号

諮問件名

「法務課は僕の個人的な事情をどのように考えているのか判る文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(総務局)

決定内容

非開示決定(不存在)

非開示理由

請求に係る文書は作成及び取得していないため存在しない。

審議区分

新規概要説明・内容審議

審議内容

実施機関の理由説明を行った後に、非開示決定の妥当性について審議を行った。

4 諮問第345号

諮問件名

「別添資料について情報公開課が各局とやりとりしている文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(生活文化局)

決定内容

非開示決定(不存在)

非開示理由

請求に係る保有個人情報が記載された文書は、作成及び取得していないため。

審議区分

新規概要説明・内容審議

審議内容

実施機関の理由説明を行った後に、非開示決定の妥当性について審議を行った。

5 諮問第440号

諮問件名

「別添資料は会計検査院審査会より提供されたのに、都審査会はなぜこのようなサービスをしないのか判る文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(生活文化局)

決定内容

非開示決定(不存在)

非開示理由

請求に係る保有個人情報が記載された文書は、作成及び取得していないため。

審議区分

新規概要説明・内容審議

審議内容

実施機関の理由説明を行った後に、非開示決定の妥当性について審議を行った。

6 諮問第468号

諮問件名

「開始面接結果報告書」ほか8件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

一部開示決定

非開示理由

  • 開示請求者以外の個人に関する情報であるため。(条例第16条第2号該当)
  • 開示されることにより、率直な意見の記載を相談員が躊躇するなど、公正な判断に影響を及ぼすおそれがあり、復帰訓練に関する適正な事務に支障をきたすおそれがあるため。(条例第16条第6号該当)
  • 開示されることにより、率直な意見の記載や表明を相談員、復職アドバイザーや管理職が躊躇するなど、公正な判断に影響を及ぼすおそれがあり、また、判断等の過程が明らかになるなど、復帰訓練に関する適正な事務に支障をきたすおそれがあるため。(条例第16条第6号該当)

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

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