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平成29年(2017年)2月7日更新

個人情報保護審査会(第140回第二部会議事概要)

第140回東京都個人情報保護審査会第二部会議事概要

開催日:平成25年12月19日(木曜日)

1 諮問第324号

諮問件名

「免除の期間が再検討されることがあるのか判る文書」の非開示決定(不存在)に対する審査請求

実施機関

東京都水道局長

決定内容

非開示

非開示理由

(請求の内容)

一旦○○区が生活保護の給付を決定したのに東京都○○が事情を知らなくて、不当な指示をして結果的に反対したことになったので今調整中です。仮に給付の決定がされた場合に、免除の期間が、再検討されることがあるのか判る文書

(非開示理由)

請求に係る保有個人情報を記録した公文書は、作成及び取得しておらず、存在しないため。

審議区分

新規概要説明・内容審議

審議内容

事務局から新規案件の概要説明及び実施機関の処分理由説明を行い、非開示決定の妥当性について審議を行った。

2 諮問第460号

諮問件名

「児童票」の非訂正決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

非訂正

非訂正理由

(請求の内容)

○○号で開示された一時保護健康記録票における、予防接種欄の「水痘」「耳下腺炎」は罹患経験がない為、「罹患済」から「未罹患」への訂正を請求する。

(非訂正理由)

訂正請求のあった「予防接種欄」の記録について、本児については、一時保護後に「水痘」及び「耳下腺炎」に罹患しているため、当該記録は事実であり訂正を行う必要がない。

審議区分

意見書代読・内容審議

審議内容

異議申立人から提出された意見書を代読するとともに、非訂正決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第449号

諮問件名

「24○児相第174号の決定の根拠となる○○が水痘と耳下腺炎を罹患した事実を児童相談センターとして確認できる記録や情報」の非開示決定(存否応答拒否)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

非開示

非開示理由

(請求の内容)

24○児相第174号の決定の根拠となる○○が水痘と耳下腺炎を罹患した事実を児童相談センターとして確認できる記録や情報。平成20年3月19日から平成24年5月18日の記録で児童相談センターが保有するもの

(非開示理由)

本件開示請求については、当該請求に係る個人情報の存否を答えることにより、児童の保護に関する業務に支障をきたすおそれがあり、東京都個人情報の保護に関する条例16条6号及び8号に規定する情報を開示することになるため、同条例17条の3に基づき、当該個人情報の存否を明らかにしないで、開示請求を拒否する。

審議区分

意見書代読・内容審議

審議内容

異議申立人から提出された意見書を代読するとともに、非開示決定の妥当性について審議を行った。

4 諮問第457号

諮問件名

「児童福祉法施行令第32条に基づく措置変更に関する請求人に対する意向確認の記録及び措置解除通知に類する通知書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

非開示

非開示理由

(請求の内容)

児童福祉法施行令第32条に基づく○○小児相第○○号解除決定通知及び○○小児相第○○号への措置変更に関する、請求人に対する意向確認の記録、及び○○小児相第○○号措置解除通知に類する通知書

(非開示理由)

○○小児相第○○号により通知した児童福祉法第27条第1項第3号による児童に対する児童福祉施設への入所の措置は、継続中であり、解除されていない。
また、○○小児相第○○号の通知は、児童福祉法第27条第1項第2号による請求者への児童福祉司指導の措置である。そのため、○○小児相第○○号による児童に対する児童福祉施設への入所の措置からの変更ではない。よって、児童福祉法施行令第32条に基づく請求者への意向確認は行っていない。
以上の理由から、請求内容に該当する文書を取得又は作成しておらず、保有していない。

審議区分

意見書代読・内容審議

審議内容

異議申立人から提出された意見書を代読するとともに、非開示決定の妥当性について審議を行った。

5 諮問第442号

諮問件名

「福祉保健局文書係が保有する私の個人情報開示請求について、広報係職員に対応を要望した記録及びその対応記録」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

非開示

非開示理由

(請求の内容)

平成24年5月15日以降12月4日迄、請求者が、文書係が保有する個人情報開示請求について、文書係との補正や決定通知類の発送について広報係○○女史へ対応を要望した(留守録へのコメント含む)記録、及び女史がそれに対応した記録。また係る事項について記述があるメール

(非開示理由)

該当する個人情報は、実施機関では作成及び取得しておらず、存在しないため。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

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