ここから本文です。

平成29年(2017年)2月8日更新

個人情報保護審査会(第83回第三部会議事概要)

第83回個人情報保護審査会第三部会議事概要

開催日:平成26年5月30日(金曜日)

1 個人情報保護審査会諮問第417号

諮問件名

「消防用設備等設置届出書」ほか5件の一部開示決定に対する審査請求

実施機関

東京消防庁消防総監

決定内容

一部開示

非開示理由

【非開示部分及び理由】

  1. ○○ビルに係る次の公文書
    • (1)消防用設備等設置届出書(避難はしご)一式
      • ア 届出者の印影
        この情報は、公にすることにより、偽造等の犯罪に悪用され、届出者の財産が脅かされるおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号に該当する。
      • イ 消防設備士の住所
        この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当する。
      • ウ 試験実施者
        • (ア)住所
          この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当する。
        • (イ)印影
          この情報は、公にすることにより、偽造等の犯罪に悪用され、試験実施者の財産が脅かされるおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号に該当する。
      • エ 下欄の氏名
        この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当する。
    • (2)防火対象物使用(変更)届出書その1一式及び検査結果書(建築物全般、避難はしご)
      • ア 届出者の印影
        この情報は、公にすることにより、偽造等の犯罪に悪用され、届出者の財産が脅かされるおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号に該当する。
      • イ 所在地の電話番号
        この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当する。
      • ウ 下欄の氏名
        この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当する。
      • エ 立会人の氏名
        この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当する。
      • オ 通知書受領者名
        • (ア)氏名
          この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当する。
        • (イ)印影
          この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当する。
          また、公にすることにより、偽造等の犯罪に悪用され、受領者の財産が脅かされるおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号に該当する。
    • (3)消防用設備等設置届出書(非常警報設備)一式及び検査結果書
      • ア 届出者の印影
        この情報は、公にすることにより、偽造等の犯罪に悪用され、届出者の財産が脅かされるおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号に該当する。
      • イ 設計者住所氏名の氏名
        この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当する。
      • ウ 試験実施者
        • (ア)氏名
          この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当する。
        • (イ)印影
          この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当する。
          また、公にすることにより、偽造等の犯罪に悪用され、試験実施者の財産が脅かされるおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号に該当する。
      • エ 下欄の氏名
        この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当する。
      • オ 立会人の氏名
        この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当する。
      • カ 通知書受領者名
        • (ア)氏名
          この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当する。
        • (イ)印影
          この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当する。
          また、公にすることにより、偽造等の犯罪に悪用され、受領者の財産が脅かされるおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号に該当する。
    • (4)消防用設備等設置届出書(消火器)一式及び検査結果書
      • ア 届出者の印影
        この情報は、公にすることにより、偽造等の犯罪に悪用され、届出者の財産が脅かされるおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号に該当する。
      • イ 消防設備士の住所
        この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当する。
      • ウ 試験実施者
        • (ア)住所
          この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当する。
        • (イ)印影
          この情報は、公にすることにより、偽造等の犯罪に悪用され、試験実施者の財産が脅かされるおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号に該当する。
      • エ 下欄の氏名
        この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当する。
      • オ 立会人の氏名
        この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当する。
      • カ 通知書受領者名
        • (ア)氏名
          この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当する。
        • (イ)印影
          この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当する。
          また、公にすることにより、偽造等の犯罪に悪用され、受領者の財産が脅かされるおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号に該当する。
  2. ○○福生店に係る次の公文書
    • (1)防火対象物使用(変更)届出書その3(電気設備)一式
      • ア 届出者の印影
        この情報は、公にすることにより、偽造等の犯罪に悪用され、届出者の財産が脅かされるおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号に該当する。
      • イ 作業者氏名の氏名(2頁及び5頁)
        この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当する。
      • ウ 下欄の氏名(9頁、11頁及び13頁)
        この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当する。
    • (2)消防用設備等設置届出書(誘導灯)一式及び検査結果書
      • ア 届出者の印影
        この情報は、公にすることにより、偽造等の犯罪に悪用され、届出者の財産が脅かされるおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号に該当する。
      • イ 消防設備士の住所
        この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当する。
      • ウ 作業者氏名の氏名
        この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当する。
      • エ 下欄の氏名(4頁及び5頁)
        この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当する。
      • オ 試験実施者(6頁及び8頁)
        • (ア)住所
          この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当する。
        • (イ)印影
          この情報は、公にすることにより、偽造等の犯罪に悪用され、届出者の財産が脅かされるおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号に該当する
      • カ 下欄の氏名(10頁及び12頁)
        この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当する。
      • キ 立会人の氏名
        この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当する。
      • ク 通知書受領者名
        • (ア)氏名
          この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当する。
        • (イ)印影
          この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当する。また、公にすることにより、偽造等の犯罪に悪用され、受領者の財産が脅かされるおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号に該当する。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

2 個人情報保護審査会諮問第469号

諮問件名

「往復はがきを消防総監が目にしたことを証明する文書」の非開示決定(不存在)に対する審査請求

実施機関

東京消防庁消防総監

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

開示請求に係る公文書は、実施機関で作成しておらず、存在しない。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

3 個人情報保護審査会諮問第470号

諮問件名

「○○課長宛て文書に関する起案用紙」の非開示決定(不存在)に対する審査請求

実施機関

東京消防庁消防総監

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

開示請求に係る公文書は、実施機関で作成しておらず、存在しない。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

4 個人情報保護審査会諮問第473号

諮問件名

「生活安全相談処理結果表」の一部開示決定に対する審査請求

実施機関

警視総監

決定内容

一部開示

非開示理由

【非開示部分及び理由】

  1. 警察職員の「氏名」、「印影」
    • (1)東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当
      開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
    • (2)東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号に該当
      開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
  2. 「相手方」欄、「相談の要旨」欄及び相談関係者のうち非開示とした部分並びに相談処理経過の概要の「処理経過の概要」欄の1行目及び2行目
    • (1)東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当
      開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
    • (2)東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当
      開示請求者以外の者に係る情報であって、開示することにより、開示請求者以外の者との信頼関係を損ない、協力が得られなくなるなど、生活安全相談業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
  3. 上記以外の非開示とした部分
    • (1)東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当相談事務に係る評価、判断等に関する情報であって、開示することにより、生活安全相談業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分

新規概要説明、実施機関理由説明、内容審議

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行い、引き続き、一部開示決定の妥当性について審議を行った。

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.