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個人情報保護審査会(第85回第三部会議事概要)
第85回個人情報保護審査会第三部会議事概要
開催日:平成26年7月31日(木曜日)
1 諮問第466号
諮問件名
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「苦情処理票」ほか2件の一部開示決定に対する審査請求
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実施機関
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警視総監
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決定内容
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一部開示
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非開示理由
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【非開示部分及び理由】
- 苦情処理票(公安委員会受理番号○○号)
- 苦情処理票(公安委員会受理番号○○号、欄外左上に決裁欄のあるもの)
- (1)非開示とした警察職員の「氏名」及び「印影」
- ア東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
- イ東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号に該当
開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
- 苦情申出に関する事実調査報告について(○○警察署、平成○年○月○日付け)
- (1)非開示とした警察職員の「氏名」及び「印影」
- ア東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
- イ東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号に該当
開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
- (2)警察職員の年齢
- ア東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
- (3)3取扱事実(2)取扱状況の非開示部分(19行目の警察職員の氏名を除く)
- ア東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号に該当
開示することにより、犯人の検挙、犯罪の端緒入手及び犯罪の未然防止を目的として行う職務質問の着眼点や手法等が明らかとなり、その結果これらの活動が阻害され若しくは適正に行われなくなるなど犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
- イ東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当
開示することにより、職務質問や受傷事故防止を含めた犯罪の予防活動等に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあると認められるため。
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審議区分
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内容審議
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審議内容
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一部開示決定の妥当性について審議を行った。
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2 諮問第467号
諮問件名
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「苦情申出に関する事実調査結果について」ほか3件の一部開示決定に対する審査請求
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実施機関
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警視総監
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決定内容
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一部開示
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非開示理由
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【非開示部分及び理由】
- 苦情申出に関する事実調査結果について(○○警察署、平成25年○月○日付け)
- (1)警察職員の「氏名」及び「印影」
- ア東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
- イ東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号に該当
開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
- (2)警察職員の年齢
- ア東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
- (3)3頁目3行目から3頁目5行目までの非開示とした部分及び3頁目7行目の非開示とした部分(警察職員の氏名を除く)
- ア東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号に該当
開示することにより個別の道路交通法違反等の捜査の内容、手法、着眼点等が明らかとなり、その結果、これらの活動が阻害され、若しくは適正に行われなくなるなど、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
- イ東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当
開示することにより、道路交通法違反の取締りに係る事務に関し、個別事案の処分基準の具体的な内容が明らかとなり、その結果、同種事案に対する正確な事案の把握を困難にし、違法又は不当な行為を容易にするなど、今後の事案処理事務の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
- (4)上記以外の非開示とした部分
- ア東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
- 苦情事案に関する事実調査結果について(○○課、平成25年○月○日付け)
- (1)警察職員の「氏名」及び「印影」
- ア東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
- イ東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号に該当
開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
- (2)警察職員の年齢
- ア東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
- 苦情申出に関する事実調査結果について(○○警察署、平成25年○月○日付け)
- (1)警察職員の「氏名」
- ア東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
- イ東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号に該当
開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
- (2)4事実調査結果(2)110番通報についての非開示とした部分及び(3)○○課長代理警部の対応についての非開示とした部分(警察職員の氏名を除く)
- ア東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
- イ東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当
110番通報は、通報者との信頼関係に基づいており、開示することにより、今後の当庁における通信指令業務等の円滑な運用ができなくなるなど、警察業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
- (3)4事実調査結果(4)○○課の誰も対応しなかったことについての非開示とした部分(警察職員の氏名を除く)
- ア東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
- 苦情申出に関する事実調査結果について(○○警察署、平成25年○月○日付け)
- (1)警察職員の「氏名」及び「印影」
- ア東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
- イ東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号に該当
開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
- (2)警察職員の年齢
- ア東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
- (3)3取扱事実(2)取扱状況ウ及びエの非開示とした部分(警察職員の氏名を除く)
- ア東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当
苦情処理事務に係る評価、判断等に関する情報であって、開示することにより、苦情処理事務の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
- (4)上記以外の非開示とした部分
- ア東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当
交通規制事務に係る判断に関する情報であって、開示することにより、判断基準が明らかとなるなど、今後の交通規制事務の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
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審議区分
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内容審議
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審議内容
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一部開示決定の妥当性について審議を行った。
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3 新規諮問概要説明
諮問番号
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諮問件名
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第491号
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「児童票(1)受付番号○」ほか13件の一部開示決定及び「○○児童相談所が取得した○○の受傷に関する報告書等」ほか1件の非開示決定に対する異議申立て
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