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平成29年(2017年)2月7日更新

個人情報保護審査会(第147回第二部会議事概要)

第147回東京都個人情報保護審査会第二部会議事概要

開催日:平成26年9月25日(木曜日)

1 諮問第491号

諮問件名

児童票(1)受付番号○」ほか13件の一部開示決定及び「○○児童相談所が取得した○○の受傷に関する報告書等」ほか1件の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

一部開示・非開示

非開示理由

(請求内容)

○○が平成25年○月○日に受傷した件について、

  • (1)○○児童相談所の職員が作成した一切の調査又は検討記録(一切の文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録を含む。)
  • (2)○○児童相談所の職員が取得した、報告書その他これに準じる一切の記録(一切の文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録を含む。)で、次の(3)の記録を除外したもの
  • (3)○○児童相談所の職員が取得した、医師その他これに準じる専門的知識を有する者の見解が記載された一切の記録(一切の文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録を含む。)

【一部開示決定】

(対象保有個人情報及び非開示理由)

  • 1)「○月○日聞き取り」の一部
  • 2)「○月○日訪問調査記録」の一部
  • 3)「○月○日聞き取りメモ」の一部
  • 4)「○月○日聞き取り調査報告書」の一部
  • 5)「○月○日相談依頼書」の一部
  • 6)「○月○日相談結果報告書」の一部
  • 7)「○月○日相談依頼書」の一部
  • 8)「○月○日相談結果報告書」の一部
  • 9)「○月○日相談依頼書」の一部
  • 10)「○月○日相談結果報告書」の一部
  • 11)「児童票(1)受付番号○」の一部
  • 12)「児童票(2)(その1)受付番号○」の一部
  • 13)「児童票(2)(その2)受付番号○」の一部
  • 14)「指導経過記録票受付番号○」の一部

 

  • 開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため(条例16条2号に該当)
  • 児童相談所の評価・判断に関する情報又は相談業務に関する情報であり、開示することにより相談・援助の方針が明らかになり又は関係者との信頼関係が損なわれ、当該業務の遂行に支障を生じるおそれがあるため(条例16条6号に該当)

【非開示決定】

(請求個人情報及び非開示理由)

  • 1)○○児童相談所の職員が取得した、報告書その他これに準じる一切の記録(一切の文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録を含む。)で、次の(3)の記録を除外したもの
  • 2)○○児童相談所の職員が取得した、医師その他これに準じる専門的知識を有する者の見解が記載された一切の記録(一切の文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録を含む。)

 

  • 開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの及び開示することにより関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条2号及び6号に該当)

審議区分

新規概要・実施機関理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

2 諮問第493号

諮問件名

「措置入院に関する診断書」ほか1件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

一部開示

非開示理由

(請求の内容)

措置入院に関する診断書、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第25条通報受理書兼調査書

(非開示理由)

(1)措置入院に関する診断書(第1、第2)

  • ア 病名、生活歴及び現病歴、重大な問題行動、現在の精神症状等、診察時の特記事項
    開示を前提として記録を作成しなければならないと、本人の感情や反応を考慮して記載内容が簡略化するなど消極化、形骸化するおそれがあり、精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院業務の今後の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当)
  • イ 精神保健指定医氏名及び印影、職員氏名
    精神保健指定医の報告の内容が必ずしも本人の認識と一致するとは限らないことが一般的に想定され、開示することにより今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当)
    開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため。(条例16条2号該当)

(2)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第25条通報受理書兼調査書

  • ア 職員氏名、印影
    精神保健指定医の報告の内容が必ずしも本人の認識と一致するとは限らないことが一般的に想定され、開示することにより今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当)
    開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため。(条例16条2号該当)
  • イ 病状の概要、問題行動、基本的日常生活に係る事項、精神症状、看守・同房者・面会人との対応等
    開示を前提として記録を作成しなければならないと、本人の感情や反応を考慮して記載内容が簡略化するなど消極化、形骸化するおそれがあり、精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院業務の今後の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当)

審議区分

新規概要・実施機関理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

3 新規諮問概要説明

諮問番号

諮問件名

第492号

「非常勤教員採用選考推薦書兼業績評価書」の一部開示決定及び「推薦しない理由書」の非開示決定に対する異議申立て

第493号

「措置入院に関する診断書」ほか1件の一部開示決定に対する異議申立て

第494号

「指導経過記録票等において、請求者を精神疾患患者と記述する情報」ほか1件の非開示決定に対する異議申立て

第495号

「精神保健福祉法38条の6の規定に基づく実地検査診断書」ほか11件の一部開示決定及び「精神保健福祉法38条の5の規定に基づく知事から都精神医療審査会への審査依頼文」ほか2件の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

第496号

「措置入院者の定期病状報告書」ほか19件の一部開示決定及び「定期の報告等の審査の審査結果について(報告)」ほか14件の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

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