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平成29年(2017年)2月7日更新

個人情報保護審査会(第148回第二部会議事概要)

第148回東京都個人情報保護審査会第二部会議事概要

開催日:平成26年10月23日(木曜日)

1 諮問第493号

諮問件名

「措置入院に関する診断書」ほか1件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

一部開示

非開示理由

(請求の内容)

置入院に関する診断書、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第25条通報受理書兼調査書

(非開示理由)

(1)措置入院に関する診断書(第1、第2)

  • ア 病名、生活歴及び現病歴、重大な問題行動、現在の精神症状等、診察時の特記事項
    開示を前提として記録を作成しなければならないと、本人の感情や反応を考慮して記載内容が簡略化するなど消極化、形骸化するおそれがあり、精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院業務の今後の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当)
  • イ 精神保健指定医氏名及び印影、職員氏名
    精神保健指定医の報告の内容が必ずしも本人の認識と一致するとは限らないことが一般的に想定され、開示することにより今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当)
    開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため。(条例16条2号該当)

(2)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第25条通報受理書兼調査書

  • ア 職員氏名、印影
    精神保健指定医の報告の内容が必ずしも本人の認識と一致するとは限らないことが一般的に想定され、開示することにより今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当)
    開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため。(条例16条2号該当)
  • イ 病状の概要、問題行動、基本的日常生活に係る事項、精神症状、看守・同房者・面会人との対応等
    開示を前提として記録を作成しなければならないと、本人の感情や反応を考慮して記載内容が簡略化するなど消極化、形骸化するおそれがあり、精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院業務の今後の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当)

審議区分

意見書代読・内容審議

審議内容

異議申立人から提出された意見書を代読するとともに、一部開示決定の妥当性について審議を行った。

2 諮問第491号

諮問件名

「児童票(1)受付番号○」ほか13件の一部開示決定及び「○○児童相談所が取得した○○の受傷に関する報告書等」ほか1件の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

一部開示・非開示

非開示理由

(請求内容)

○○が平成25年○月○日に受傷した件について、

  • (1)○○児童相談所の職員が作成した一切の調査又は検討記録(一切の文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録を含む。)
  • (2)○○児童相談所の職員が取得した、報告書その他これに準じる一切の記録(一切の文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録を含む。)で、次の(3)の記録を除外したもの
  • (3)○○児童相談所の職員が取得した、医師その他これに準じる専門的知識を有する者の見解が記載された一切の記録(一切の文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録を含む。)

【一部開示決定】

(対象保有個人情報及び非開示理由)

  • 1)「○月○日聞き取り」の一部
  • 2)「○月○日訪問調査記録」の一部
  • 3)「○月○日聞き取りメモ」の一部
  • 4)「○月○日聞き取り調査報告書」の一部
  • 5)「○月○日相談依頼書」の一部
  • 6)「○月○日相談結果報告書」の一部
  • 7)「○月○日相談依頼書」の一部
  • 8)「○月○日相談結果報告書」の一部
  • 9)「○月○日相談依頼書」の一部
  • 10)「○月○日相談結果報告書」の一部
  • 11)「児童票(1)受付番号○」の一部
  • 12)「児童票(2)(その1)受付番号○」の一部
  • 13)「児童票(2)(その2)受付番号○」の一部
  • 14)「指導経過記録票 受付番号○」の一部

 

  • 開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため(条例16条2号に該当)
  • 児童相談所の評価・判断に関する情報又は相談業務に関する情報であり、開示することにより相談・援助の方針が明らかになり又は関係者との信頼関係が損なわれ、当該業務の遂行に支障を生じるおそれがあるため(条例16条6号に該当)

【非開示決定】

(請求個人情報及び非開示理由)

  • 1)○○児童相談所の職員が取得した、報告書その他これに準じる一切の記録(一切の文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録を含む。)で、次の(3)の記録を除外したもの
  • 2)○○児童相談所の職員が取得した、医師その他これに準じる専門的知識を有する者の見解が記載された一切の記録(一切の文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録を含む。)

 

  • 開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの及び開示することにより関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条2号及び6号に該当)

審議区分

意見書代読・内容審議

審議内容

異議申立人から提出された意見書を代読するとともに、一部開示決定及び非開示決定の妥当性について審議を行った。

3 新規諮問概要説明

諮問件名

諮問件名

第497号

医療保護入院者の入院届」の一部開示決定に対する異議申立て

第498号

「受診券発行と受診券使用の履歴が確認できる第三者機関請求の医療費情報」ほか1件の非開示決定に対する異議申立て

第499号

「請求者親子のケースワーク担当者が作成した請求者宛て定期書面全て」の非開示決定に対する異議申立て

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