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平成29年(2017年)2月8日更新

個人情報保護審査会(第87回第三部会議事概要)

第87回個人情報保護審査会第三部会議事概要

開催日:平成26年10月31日(金曜日)

1 個人情報保護審査会諮問第476号

諮問件名

「苦情申出に関する事実調査結果について」の一部開示決定に対する審査請求

実施機関

警視総監

決定内容

一部開示

非開示理由

【非開示部分及び理由】

  1. 警察職員の「氏名」及び「印影」
    • (1)東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当
      開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
    • (2)東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号に該当
      開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
  2. 警察職員の年齢
    • (1)東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当
      開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
  3. 3取扱事実(2)取扱状況の非開示部分(警察職員の氏名を除く。)
    • (1)東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号に該当
      開示することにより、犯人の検挙、犯罪の端緒入手及び犯罪の未然防止を目的として行う職務質問の着眼点や手法等が明らかとなり、その結果これらの活動が阻害され、若しくは適正に行われなくなるなど、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
    • (2)東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当
      開示することにより、職務質問や受傷事故防止を含めた犯罪の予防活動等に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあると認められるため。

審議区分

新規概要説明、実施機関理由説明、内容審議

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行い、引き続き、一部開示決定の妥当性について審議を行った。

2 個人情報保護審査会諮問第486号

諮問件名

「110番処理簿」の非開示決定(不存在)に対する審査請求

実施機関

警視総監

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

【非開示理由】

該開示請求に係る保有個人情報が記録された公文書は、作成及び取得しておらず、存在しない。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

3 新規諮問概要説明

諮問番号

諮問件名

第497号

「医療保護入院者の入院届」の一部開示決定に対する異議申立て

第498号

「受診券発行と受診券使用の履歴が確認できる第三者機関請求の医療費情報」ほか1件の非開示決定に対する異議申立て

第499号

「請求者親子のケースワーク担当者が作成した請求者宛て定期書面全て」の非開示決定に対する異議申立て

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