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平成29年(2017年)2月7日更新

個人情報保護審査会(第158回第二部会議事概要)

第158回東京都個人情報保護審査会第二部会議事概要

開催日:平成27年10月28日(水曜日)

1 諮問第517号

諮問件名

「請求者に係る平成22年○月○日付けの措置入院に関する診断書」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

一部開示

非開示理由

(請求の内容)

置入院に関する診断書 平成22年

(対象保有個人情報)

求者に係る平成22年○月○日付けの措置入院に関する診断書(緊急措置入院、措置入院第1及び措置入院第2)

(非開示部分及び非開示理由)

  • (1)病名、生活歴及び現病歴、重大な問題行動、現在の精神症状等、診察時の特記事項
    開示を前提として記録を作成しなければならないと、本人の感情や反応を考慮して記載内容が簡略化するなど消極化、形骸化するおそれがあり、精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院業務の今後の適正な運営に支障を及ぼすおそれがあるため(条例第16条第6号に該当)
  • (2)精神保健指定医氏名及び印影、職員氏名及び印影
    • 精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例第16条第6号に該当)
    • 開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため(条例第16条第2号に該当)
    • 開示することにより、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあると認められるため(条例第16条第4号に該当)

審議区分

新規概要・実施機関理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

2 新規諮問概要説明

諮問番号

諮問件名

第519号

「娘の相談記録票のうち、請求者が平成22年○月○日以降に相談した内容」の一部開示決定に対する異議申立て

第520号

「私の相談記録票のうち、私が平成22年○月○日以降に相談した内容」の一部開示決定に対する異議申立て

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