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平成29年(2017年)2月8日更新

個人情報保護審査会(第99回第三部会議事概要)

第99回東京都個人情報保護審査会第三部会議事概要

開催日:平成27年12月18日(金曜日)

1 諮問第516号

諮問件名

「110番処理簿」の一部開示決定に対する審査請求

実施機関

東京都公安委員会

決定内容

一部開示

非開示理由

<保有個人情報の内容>

110番処理簿、○○警察署、平成26年○月○日、整理番号○

<非開示部分及び理由>

  1. 警察職員の「氏名」及び「印影」
    【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号】
    開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
    【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号】
    開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
  2. 「通報場所」、【事件内容及び犯人人相等】【訴出人等】、「通報者」、「通報局」及び「通知電話番号」の各欄並びに【処理てん末状況】欄の5行目から8行目及び13行目から16行目の非開示とした部分
    【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号】
    開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
    【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号】
    110番通報は、関係者との信頼関係に基づいており、開示することにより、今後の当庁における通信指令業務等の円滑な運用ができなくなるなど、警察業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
  3. 【処理てん末状況】欄の2行目、3行目、9行目及び17行目のそれぞれ非開示とした部分
    【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号】
    事案処理に係る評価、判断に関する情報であって、開示することにより、今後の110番処理事務の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

<保有個人情報の内容>

110番処理簿、○○警察署、平成26年○月○日、整理番号○

<非開示部分及び理由>

  1. 警察職員の「氏名」及び「印影」
    【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号】
    開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
    【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号】
    開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
  2. 【処理てん末状況】の「状況」欄及び「措置」欄のそれぞれ非開示とした部分
    【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号】
    事案処理に係る評価、判断に関する情報であって、開示することにより、今後の110番処理事務の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
  3. 【処理てん末状況】の「人定」欄の非開示とした部分
    【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号】
    開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明・内容審議

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明をした後、実施機関が理由説明を行い、一部開示決定の妥当性について審議を行った。

2 諮問第504号

諮問件名

「火災調査書」の一部開示決定に対する審査請求

実施機関

東京都知事(東京消防庁)

決定内容

一部開示

非開示理由

  1. 「火災・原因概要」欄
    • (1)死傷者の住居、氏名及び年齢
      この情報は、開示請求者以外の個人に関する情報で開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当する。
    • (2)傷病名及び傷病程度
      この情報は、開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当する。
  2. 「発見状況」欄
    • (1)発見者の住居、氏名、年齢、認識状況及び具体的な行動
      この情報は、開示請求者以外の個人に関する情報で開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当する。
      また、当該情報は、他に知られることはないという状況の下に任意になされた供述により得られた情報であり、公にすることにより、都民等からの火災調査に対する信用を失墜させ、関係者からの情報収集活動や火災関係資料の入手が困難となり、今後の火災調査事務の適正な遂行に著しい支障を来すおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当する。
  3. 「通報状況」欄
    • (1)通報者の住居、氏名、年齢、電話番号、認識状況及び具体的な行動
      この情報は、開示請求者以外の個人に関する情報で開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当する。
      また、当該情報は、他に知られることはないという状況の下に任意になされた供述により得られた情報であり、公にすることにより、都民等からの火災調査に対する信用を失墜させ、関係者からの情報収集活動や火災関係資料の入手が困難となり、今後の火災調査事務の適正な遂行に著しい支障を来すおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当する。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第511号

諮問件名

「110番処理簿」の非開示決定(不存在)に対する審査請求

実施機関

東京都公安委員会

決定内容

非開示決定(不存在)

非開示理由

当該開示請求に係る保有個人情報が記録された公文書は、作成しておらず、存在しない。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定(不存在)の妥当性について審議を行った。

4 諮問第512号

諮問件名

「苦情処理一覧簿(A)」ほか1件の一部開示決定及び「苦情処理結果通知書」の開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都公安委員会

決定内容

開示、一部開示

非開示理由

【一部開示】

<保有個人情報の内容>

  1. 苦情処理一覧簿(A)(受理番号○○号)
  2. 苦情処理票(受理番号 公安委員会室-○○号)

<非開示部分及び理由>

非開示とした警察職員の氏名及び印影
【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号】
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号】
開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

【開示】

<保有個人情報の内容>

苦情処理結果通知書(都公委(総.企.公管2)第○○号)の控え

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定及び開示決定の妥当性について審議を行った。

5 諮問第513号

諮問件名

「苦情処理票」ほか5件の一部開示決定及び「苦情処理一覧簿(B)」ほか1件の開示決定に対する審査請求

実施機関

警視総監

決定内容

開示、一部開示

非開示理由

【一部開示】

<保有個人情報の内容、非開示部分及び理由>

  1. 苦情処理票
    (受理番号公安委員会室-○○号、下段決裁欄の署長欄が○○のもので、苦情の申出書(平成26年9月○日付け、封筒の写し付きのもの)を含む)
    • (1)警察職員の氏名及び印影
      【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号】
      開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
      【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号】
      開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
  2. 苦情申出にかかる事実調査結果について
    (広報課が保有するもの、○○警察署、平成26年10月○日付け)
    • (1)警察職員の氏名
      【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号】
      開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
      【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号】
      開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
    • (2)警察職員の年齢
      【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号】
      開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
    • (3)4取扱事実(1)取扱状況の1頁目及び2頁目の非開示とした部分
      (警察職員の氏名を除く)
      【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号】
      開示することにより、犯人の検挙、犯罪の端緒入手及び犯罪の未然防止を目的として行う職務質問の着眼点等が明らかとなり、その結果これらの活動が阻害されもしくは適正に行われなくなるなど犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
    • (4)4取扱事実(1)取扱状況の3頁目の非開示とした部分
      (警察職員の氏名を除く)
      【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号】
      開示することにより、犯人の検挙、犯罪の端緒入手及び犯罪の未然防止を目的として行う職務質問の手法等が明らかとなり、その結果これらの活動が阻害されもしくは適正に行われなくなるなど犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
  3. 苦情処理票
    (受理番号公安委員会室-○○号、下段決裁欄の署長欄が○○のもの)
    • (1)警察職員の氏名及び印影
      【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号】
      開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
      【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号】
      開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
  4. 苦情処理表
    (受理番号公安委員会室-○○号、欄外左上に決裁欄のあるもので、苦情の申出書(平成26年9月○日付け、封筒の写し付きのもの)を含む)
    • (1)警察職員の氏名及び印影
      【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号】
      開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
      【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号】
      開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
  5. 苦情申出にかかる事実調査結果について
    (○○警察署が保有するもの、○○警察署、平成26年10月○日付け)
    • (1)警察職員の氏名
      【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号】
      開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
      【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号】
      開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
    • (2)警察職員の年齢
      【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号】
      開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
    • (3)4取扱事実(1)取扱状況の1頁目及び2頁目の非開示とした部分
      (警察職員の氏名を除く)
      【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号】
      開示することにより、犯人の検挙、犯罪の端緒入手及び犯罪の未然防止を目的として行う職務質問の着眼点等が明らかとなり、その結果これらの活動が阻害されもしくは適正に行われなくなるなど犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
    • (4)4取扱事実(1)取扱状況の3頁目の非開示とした部分
      (警察職員の氏名を除く)
      【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号】
      開示することにより、犯人の検挙、犯罪の端緒入手及び犯罪の未然防止を目的として行う職務質問の手法等が明らかとなり、その結果これらの活動が阻害されもしくは適正に行われなくなるなど犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
  6. 苦情処理票
    (受理番号公安委員会室-○○号、上段決裁欄が空欄のもの)
    • (1)警察職員の氏名
      【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号】
      開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
      【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号】
      開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

【開示】

<保有個人情報の内容>

  1. 苦情処理一覧簿(B)
    (広報課、受理番号○○号)
  2. 苦情処理一覧簿(B)
    (○○警察署、受理番号公安委○○号)

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定及び開示決定の妥当性について審議を行った。

6 新規諮問概要説明

諮問番号

諮問件名

第518号

「固定資産公課証明書の交付申請書及び添付書類」の開示決定及び「固定資産関係証明書正本」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

第530号

「消費生活相談情報及び消費生活相談情報(メモ)」ほか1件の一部開示決定に対する異議申立て

第531号

「教育職員評価結果に係る苦情相談調査票」の一部開示決定に対する異議申立て

第532号

「教育職員評価結果に係る苦情相談調査票」の一部開示決定に対する異議申立て

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