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平成29年(2017年)2月7日更新

個人情報保護審査会(第105回第三部会議事概要)

第105回 東京都個人情報保護審査会第三部会議事概要

開催日:平成28年7月29日(金曜日)

1 諮問第535号

諮問件名

「苦情申出に関する事実調査結果について」の一部開示決定に対する審査請求

実施機関

警視総監

決定内容

一部開示

非開示理由

<保有個人情報の内容>

苦情申出に関する事実調査結果について
(○○警察署、平成27年○月○日付け)

<非開示理由>

  1. 警察職員の「氏名」及び「印影」
    • 【東京都個人情報の保護に関する条例16条2号】
      開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
    • 【東京都個人情報の保護に関する条例16条4号】
      開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
  2. 警察職員の年齢
    • 【東京都個人情報の保護に関する条例16条2号】
      開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
  3. 「3取扱状況(2)取扱状況」の非開示とした部分(警察職員の氏名を除く。)
    • 【東京都個人情報の保護に関する条例16条4号】
      開示することにより、犯人の検挙及び犯罪の未然防止を目的として行う職務質問の着眼点や手法等が明らかとなり、その結果、これらの活動が阻害され、若しくは適正に行われなくなるなど犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
    • 【東京都個人情報の保護に関する条例16条6号】
      開示することにより、職務質問をはじめとする犯罪の予防活動等に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあると認められるため。

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明・内容審議

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明をした後、実施機関が理由説明を行い、非開示決定の妥当性について審議を行った。

2 諮問第536号

諮問件名

「苦情申出に関する事実調査結果について」の一部開示決定に対する審査請求

実施機関

警視総監

決定内容

一部開示

非開示理由

<保有個人情報の内容>

苦情申出に関する事実調査結果について
(○○警察署、平成27年12月○日付け)

<非開示理由>

  1. 警察職員の「氏名」及び「印影」
    • 【東京都個人情報の保護に関する条例16条2号】
      開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
    • 【東京都個人情報の保護に関する条例16条4号】
      開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
  2. 警察職員の年齢
    • 【東京都個人情報の保護に関する条例16条2号】
      開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
  3. 3取扱事実等(2)取扱状況アの非開示とした部分
    • 【東京都個人情報の保護に関する条例16条4号】
      開示することにより、犯人の検挙及び犯罪の未然防止を目的として行う職務質問の着眼点や手法等が明らかとなり、その結果、これらの活動が阻害され、若しくは適正に行われなくなるなど犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
    • 【東京都個人情報の保護に関する条例16条6号】
      開示することにより、職務質問をはじめとする犯罪の予防活動等に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあると認められるため。

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明・内容審議

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明をした後、実施機関が理由説明を行い、非開示決定の妥当性について審議を行った。

3 新規諮問概要説明

なし

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