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平成29年(2017年)3月10日更新

第170回 東京都個人情報保護審査会第二部会議事概要

開催日:平成28年12月19日(月曜日)

 

1 諮問第555号
諮問件名 「保護日誌」ほか1件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由 (請求の内容)
平成○年○月○日から平成○年○月○日までの間、○○一時保護所に入所した
○○の全記録

(対象保有個人情報)
・保護日誌(対象日は請求期間内の複数日)
・動向記録(対象日は請求期間内の複数日)

(開示しない部分及びその理由)
<保護日誌>
・夜(夜勤帯)の就床欄の一部
・(日勤帯)の個別対応欄の一部
・(日勤帯)の午後欄の一部
・夜(夜勤帯)の自由遊び欄の一部
・夜(夜勤帯)欄の一部
・朝(夜勤明け)の起床欄の一部
当該情報には、開示請求者以外の個人に関する情報が含まれており、開示することにより開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号により非開示

・「保護理由」欄
・「心理」欄の午後の一部
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかになり、又は関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号により非開示

・(日勤帯)の午前欄の一部
・朝(夜勤明け)の朝食欄の一部
・(日勤帯)の昼食欄の一部
・夜(夜勤帯)の就床欄の一部
・夜(夜勤帯)の自由遊び欄の一部
・(日勤帯)の午後欄の一部
・(日勤帯)のおやつの欄の一部
・夜(夜勤帯)の夕食欄の一部
児童相談所一時保護所の業務の詳細に関する情報であり、開示することにより、児童相談所の一時保護所の業務遂行に支障が生じるおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号により非開示

・夜(夜勤帯)の就床欄の一部
・朝(夜勤明け)の個別日課欄の一部
・(日勤帯)の入浴欄の一部
・夜(夜勤帯)の自由遊び欄の一部
・(日勤帯)の午後欄の一部
・(日勤帯)の午前欄の一部
・朝(夜勤明け)の起床欄の一部
・朝(夜勤明け)の静養欄の一部
・夜(夜勤帯)欄の一部
当該情報には、開示請求者以外の個人に関する情報が含まれており、開示することにより開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号により非開示又は児童相談所一時保護所の業務の詳細に関する情報であり、開示することにより、児童相談所の一時保護所の業務遂行に支障が生じるおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号により非開示

<動向記録>
・「関与児童」欄の一部
当該情報には、開示請求者以外の個人に関する情報が含まれており、開示することにより開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号により非開示

・様式名の一部
・「件名」欄
・「内容 状況 職員の立ち位置」欄
・「今後の対応」欄
・「個別生活の場所」欄
児童相談所一時保護所の業務の詳細に関する情報であり、開示することにより、児童相談所の一時保護所の業務遂行に支障が生じるおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号により非開示

・「内容 状況 職員の立ち位置」欄
当該情報には、開示請求者以外の個人に関する情報が含まれており、開示することにより開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号により非開示又は児童相談所一時保護所の業務の詳細に関する情報であり、開示することにより、児童相談所の一時保護所の業務遂行に支障が生じるおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号により非開示
審議区分 新規概要説明
審議内容 審査会に対し、事務局から新規案件の概要説明を行った。


2 諮問第545号
諮問件名 「診療録」ほか2件の一部開示決定に対する異議申立て
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由 (請求の内容)
1 診療録
2 看護記録
3 精神保健相談記録
(記録がない様式を除く。)

(対象保有個人情報)
請求者に係る以下の文書
1 診療録
2 看護記録
3 精神保健相談記録

(非開示部分及び非開示理由)
1 診療録
・「関係者CC」の「関係者CCの内容の一部」
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別できるため
また、開示を前提として記録を作成するとなると、本人の感情や反応等を考慮するあまり記載内容等が簡略化するなど消極化、形骸化するおそれがあり、今後の入所訓練業務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
(条例第16条第2号及び第6号)

・「入所訓練部門通常利用希望者概要」の「病名、生活史・病歴及び担当インテーカー意見欄の一部」
開示を前提として記録を作成するとなると、本人の感情や反応等を考慮するあまり記載内容等が簡略化するなど消極化、形骸化するおそれがあり、今後の入所訓練業務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
(条例第16条第6号)

・「ホステル入所判定会議提出用紙」の「家族状況の一部」
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため
(条例第16条第2号)

2 看護記録
・「二号用紙」の「医師の指摘」
開示を前提として記録を作成するとなると、本人の感情や反応等を考慮するあまり記載内容等が簡略化するなど消極化、形骸化するおそれがあり、今後の入所訓練業務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
(条例第16条第6号)

・「二号用紙」の「家族との連絡記録の一部」
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため
また、開示を前提として記録を作成するとなると、本人の感情や反応等を考慮するあまり記載内容等が簡略化するなど消極化、形骸化するおそれがあり、今後の入所訓練業務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
(条例第16条第2号及び第6号)

・「入所訓練部門通常利用希望者概要」の「病名、生活史・病歴及び担当インテーカー意見欄の一部」
開示を前提として記録を作成するとなると、本人の感情や反応等を考慮するあまり記載内容等が簡略化するなど消極化、形骸化するおそれがあり、今後の入所訓練業務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
(条例第16条第6号)

・「ホステル入所判定会議提出用紙」の「家族状況の一部」
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため
(条例第16条第2号)

3 精神保健相談記録
・「二号用紙」の「家族との連絡記録の一部」
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため
また、開示を前提として記録を作成するとなると、本人の感情や反応等を考慮するあまり記載内容等が簡略化するなど消極化、形骸化するおそれがあり、今後の入所訓練業務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
(条例第16条第2号及び第6号)

・「面接調整依頼票」の「病名及び面接への要望事項の一部」
開示を前提として記録を作成するとなると、本人の感情や反応等を考慮するあまり記載内容等が簡略化するなど消極化、形骸化するおそれがあり、今後の入所訓練事業の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
(条例第16条第6号)

・「母親面接」の「母親とのやり取り及びまとめ」
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため
また、開示を前提として記録を作成するとなると、本人の感情や反応等を考慮するあまり記載内容等が簡略化するなど消極化、形骸化するおそれがあり、今後の入所訓練業務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
(条例第16条第2号及び第6号)

・「2回目インテーク面接」の「まとめの一部」
・「主治医との入所に関する連絡」の「入所に際しての確認の一部」
開示を前提として記録を作成するとなると、本人の感情や反応等を考慮するあまり記載内容等が簡略化するなど消極化、形骸化するおそれがあり、今後の入所訓練事業の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
(条例第16条第6号)

・「休息入院サマリー」の「関係者CCの内容の一部」
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため
また、開示を前提として記録を作成するとなると、本人の感情や反応等を考慮するあまり記載内容等が簡略化するなど消極化、形骸化するおそれがあり、今後の入所訓練業務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
(条例第16条第2号及び第6号)

・「WAIS-R記録用紙」の「検査結果及び所見」
第三者から開示しないとの条件で任意に提供された情報であり、開示すると当該第三者との信頼関係が損なわれるおそれがあるため
(条例第16条第7号)

・「入所訓練部門通常利用希望者概要」の「病名、生活史・病歴及び担当インテーカー意見欄の一部」
開示を前提として記録を作成するとなると、本人の感情や反応等を考慮して記載内容等が簡略化するなど消極化、形骸化するおそれがあり、今後の入所訓練業務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
(条例第16条第6号)

・「ホステル入所判定会議提出用紙」の「家族状況の一部」
・「親族状況について」の「父親の住所及び電話番号」
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため
(条例第16条第2号)
審議区分 内容審議
審議内容 審査会に対し、事務局から案件の概要説明を行った後、実施機関による決定の妥当性について審議を行った。


3 諮問第540号
諮問件名 「駅構内監視カメラで記録された映像データを保存したDVD」の非開示決定に対する審査請求
諮問庁 東京都知事(総務局)
処分庁 東京都交通局長
決定内容 非開示決定
非開示理由 (請求の内容)
平成○年○月○日○○線○○駅で発生したエスカレーター停止に伴う、私の情報

(対象保有個人情報)
平成○年○月○日○○駅の駅構内監視カメラで記録された映像データを保存したDVD

(非開示部分及び非開示理由)
平成○年○月○日○○駅の駅構内監視カメラ映像DVDに記録されている他の乗客の顔等は、個人に関する情報で特定の個人を識別できるものである。
また、顔が明瞭に映っていない場合であっても、当該映像の日時及び場所が限定されているため、乗客の持ち物の映像等他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができるものであると認められるため(条例第16条第2号該当)
審議区分 内容審議
審議内容 審査会に対し、事務局から案件の概要説明を行った後、実施機関による決定の妥当性について審議を行った。

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