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平成29年(2017年)3月10日更新

第110回 個人情報保護審査会 第三部会議事概要

開催日:平成29年1月27日(金曜日)

 

1 諮問第550号
諮問件名 「係(小隊)用切符交付簿」の一部開示決定に対する審査請求
諮問庁 東京都公安委員会
実施機関 警視総監
決定内容 一部開示決定
非開示理由 <保有個人情報の内容>
係(小隊)用切符交付簿(平成25年 警視庁第○方面交通機動隊第○中隊第○小隊)のうち、切符番号○○○○○○○○に係る部分

<開示しない部分及びその理由>
警察職員の「氏名」、「印影」
【東京都個人情報の保護に関する条例16条2号】
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
【東京都個人情報の保護に関する条例16条4号】
開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
審議区分 意見書代読・実施機関説明・内容審議
審議内容 審査請求人から提出された意見書を代読した後、実施機関が理由説明を行い、実施機関による決定の妥当性について審議を行った。


2 諮問第551号
諮問件名 「平成25年○月○日を違反日とする速度30未満の取締りに係る一切の文書のうち、訴訟に関する書類」の開示請求却下決定に対する審査請求
諮問庁 東京都公安委員会
実施機関 警視総監
決定内容 却下
非開示理由 <保有個人情報の内容>
平成25年○月○日を違反日とする速度30未満の取締りに係る一切の文書
免許証番号○○○○○○○○○○○○
警視庁管内
のうち、訴訟に関する書類
<却下の理由>
本件開示請求に係る保有個人情報は、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第53条の2第2項に規定する「訴訟に関する書類に記録されている個人情報」に該当し、東京都個人情報の保護に関する条例第30条の2において、同条例第5章(保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求等)の規定を適用しないこととされている個人情報であるため。
審議区分 意見書代読・実施機関説明・内容審議
審議内容 審査請求人から提出された意見書を代読した後、実施機関が理由説明を行い、実施機関による決定の妥当性について審議を行った。


3 諮問第552号
諮問件名 「交通反則切符用行政処分原票」の開示決定に対する審査請求
諮問庁 東京都公安委員会
実施機関 警視総監
決定内容 開示決定
非開示理由 <保有個人情報の内容>
交通反則切符用行政処分原票
(切符番号○○○○○○○○のもの)
審議区分 意見書代読・実施機関説明・内容審議
審議内容 審査請求人から提出された意見書を代読した後、実施機関が理由説明を行い、実施機関による決定の妥当性について審議を行った。

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