トップページ > 都政情報 > 情報公開・個人情報保護 > 個人情報保護制度・特定個人情報保護制度 > 個人情報保護審査会 > 個人情報保護審査会 議事概要 > 第175回 第一部会議事概要(平成29年2月28日開催)
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平成29年(2017年)3月10日更新
開催日:平成29年2月28日(火曜日)
諮問件名 | 「医療保護入院者の入院届」ほか3件 |
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実施機関 | 福祉保健局 |
決定内容 | 一部開示 |
非開示理由 | <請求の内容> 2015年○月○日から○月○日までの○○市の○○病院における医療保護入院についての記録 <対象保有個人情報> 請求者に係る平成27年○月○日から○月○日までの○○病院における医療保護入院についての以下の書類 (1) 医療保護入院者の入院届 (2) 同意書 (3) 入院診療計画書 (4) 医療保護入院者の退院届 <非開示部分及びその理由> ・医療保護入院者の入院届の病院管理者印影 ・医療保護入院者の退院届の病院管理者印影 印影の偽造等による犯罪を防止するため。【条例第16条第4号に該当】 ・医療保護入院者の入院届の「病名」欄、「生活歴及び現病歴」欄、<現在の精神症状><その他の重要な症状><問題行動等><現在の状態像>欄、「医療保護入院の必要性」欄 ・入院診療計画書の「病名」欄、「症状」欄 ・医療保護入院者の退院届の「病名」欄 開示を前提として記録を作成しなければならないと、本人の感情や反応を考慮して記載内容が簡略化するなど消極化、形骸化するおそれがあり、今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。【条例第16条第6号に該当】 ・医療保護入院者の入院届の精神保健指定医氏名 ・同意書の医事課職員氏名 開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため。【条例第16条第2号に該当】 報告者の報告の内容が必ずしも本人の認識と一致するとは限らないことが一般的に想定され、開示することにより今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。【条例第16条第6号に該当】 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | 一部開示決定の妥当性について審議を行った。 |
※審議の結果、答申案が了承となった。
諮問件名 | 非常勤教員採用選考推薦書兼業績評価書ほか1件 |
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実施機関 | 東京都教育委員会 |
決定内容 | 一部開示 |
非開示理由 | <請求の内容> 非常勤教員継続不可(2年目更新)に関する理由について <対象保有個人情報> (1) 非常勤教員採用選考推薦書兼業績評価書〔区市町村立学校用〕 (2) 平成27年度再任用・非常勤教員(新規・切替)採用候補者選考 判定資料 <非開示部分及びその理由> (1) ・「被推薦者」のうち性格欄 開示されることにより、所属長の率直な意見の表明がされず、正確な情報が得られなくなるなど、人事管理及び選考に関する事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるものであるため。【条例第16条第6号に該当】 ・「推薦評定」のうち以下の部分 評定、総合評定、職務に対する適性、適任と思う職務、適任と思う職場、推薦の有無、特記事項 ・「教育委員会記入欄」のうち以下の部分 推薦の有無、特記事項 開示されることにより、所属長及び教育委員会の率直な意見の表明がされず、正確な情報が得られなくなるなど、人事管理及び選考に関する事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるものであるため。 【条例第16条第6号に該当】 (2) ・表中本人に係る部分のうち左から 12列目及び13列目 50列目から56列目まで 75列目及び76列目 開示されることにより、選考に関する本人の評価が明らかになり、選考に関する事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるものであるため。【条例第16条第6号に該当】 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | 一部開示決定の妥当性について審議を行った。 |
諮問件名 | 「資料収集に関するインタビュー」メモ |
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実施機関 | 東京都教育委員会 |
決定内容 | 開示 <請求の内容> 私が、同席した平成28年1月○日午後○時からの参観(都立中央図書館資料管理課・収集係)における応対の記録及び応対内容に関する報告書等 <対象保有個人情報> 「資料収集に関するインタビュー」メモ |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | 開示決定の妥当性について審議を行った。 |
※審議の結果、答申案が了承となった。
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