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平成29年(2017年)2月7日更新

第162回東京都個人情報保護審査会第二部会議事概要

第162回東京都個人情報保護審査会第二部会議事概要

開催日:平成28年2月18日(木曜日)

1 諮問第530号

諮問件名

「消費生活相談情報及び消費生活相談情報(メモ)」ほか1件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(生活文化局)

決定内容

一部開示

非開示理由

<請求の内容>

成27年2月か3月くらいに、私がセンターに相談した○○生命からの告知義務違反を問われた件に関する消費生活相談の記録

<対象保有個人情報び非開示理由等>

1 消費生活相談情報及び消費生活相談情報(メモ)(○-○-○)

  • 1枚目の(1)相談受付者欄の右隣欄、(2)処理担当者欄の右隣欄2段

キュリティに関する情報が記載されており、開示することにより、保有情報の保護に支障を及ぼすおそれがあるため【条例第16条第6号該当】

2 消費生活相談情報(○-○-○)に係る処理経過

  • 7枚目の14行目
  • 8枚目の6行目13文字目から文末まで
  • 9枚目の1行目19文字目から文末まで
  • 14枚目の5行目6文字目から12文字目まで
  • 15枚目の29行目13文字目から文末まで
  • 16枚目の1行目12文字目から文末まで
  • 20枚目の10行目12文字目から文末まで
  • 21枚目の1行目12文字目から文末まで
  • 22枚目の4行目13文字目から文末まで
  • 23枚目の1行目13文字目から文末まで
  • 27枚目の24行目10文字目から13文字目まで
  • 28枚目の19行目16文字目から文末まで
  • 29枚目の20行目5文字目から6文字目まで、27行目5文字目から6文字目まで
  • 31枚目の1行目12文字目から文末まで
  • 32枚目の19行目11文字目から文末まで
  • 35枚目の1行目17文字目から文末まで
  • 7月31日分の電話連絡メモのうち、発信者

開示することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるため【条例第16条第2号該当】

  • 22枚目の1行目13文字目から文末まで、2行目
  • 31枚目の2行目文頭から5文字目まで

開示することにより、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため【条例第16条第2号該当】

  • 14枚目の7行目から10行目まで、13行目から14行目まで、17行目から19行目まで、21行目から22行目まで、24行目から27行目まで、29行目から30行目まで
  • 15枚目の1行目、3行目から5行目まで、7行目から12行目まで
  • 27枚目の25行目から29行目まで
  • 29枚目の22行目から25行目まで、28行目文頭から8文字目まで、29行目から30行目まで
  • 30枚目の1行目から10行目まで

開示することにより、相談業務に係る判断、事務の過程等が明らかになり、相談業務の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるため【条例第16条第6号該当】

  • 28枚目の29行目から30行目まで
  • 29枚目の1行目から15行目まで、17行目から18行目まで
  • 32枚目の25行目から27行目まで、29行目
  • 33枚目の1行目から3行目まで、5行目から7行目まで、9行目、12行目から13行目まで、15行目から17行目まで、19行目から20行目まで、22行目から23行目まで、25行目、27行目、29行目
  • 34枚目の1行目から3行目まで

法人の内部管理に属する事項に該当する情報であり、開示することで事業運営を行う上での判断、事務処理過程等が明らかになり、法人の事業運営が損なわれるため
開示することにより、相談業務に係る判断、事務の過程等が明らかになり、相談業務の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるため
【条例第16条第3号、第6号該当】

  • 35枚目の7行目から8行目まで

開示することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるため
法人の内部管理に属する事項に該当する情報であり、開示することで事業運営を行う上での判断、事務処理過程等が明らかになり、法人の事業運営が損なわれるため
開示することにより、相談業務に係る判断、事務の過程等が明らかになり、相談業務の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるため
条例第16条第2号、第3号、第6号該当】

審議区分

新規概要・実施機関理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

2 諮問第519号

諮問件名

「娘の相談記録票のうち、請求者が平成22年○月○日以降に相談した内容」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

一部開示

非開示理由

<請求の内容>

○○(娘)の○○保健所での相談記録のうち、○○(母)が平成22年○月○日以降に相談した記録

【対象保有個人情報】

相談記録票(○○(娘)の○○保健所での相談記録票のうち、請求者が平成22年○月○日以降に相談した内容)

【非開示部分及び非開示理由】

  • (1)相談記録票(A)(平成22年○月○日(○曜日))の精神保健相談対応医師の氏名

開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに該当するため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号及び第6号に該当する。

  • (2)相談記録票(A)(平成22年○月○日(○曜日)、平成22年○月○日(○曜日)、平成23年○月○日(○曜日)及び平成27年○月○日(○曜日))の「分析・判断」欄及び「今後の計画及び方針」欄
  • (3)相談記録票(B)(平成22年○月○日(○曜日))の下から2行目から3行目

医師の判断、相談に対応した職員による相談内容の分析や判断に関する記録であり、開示することにより、今後担当職員が相談対象者の意向等を考慮して、相談内容の分析等を記録することに消極的になることが考えられ、記載内容が形骸化することにより、相談内容について公正な判断が行えなくなるなど、相談事務の適正な執行に支障が生ずるおそれがあるものであり、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当する。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第520号

諮問件名

「私の相談記録票のうち、私が平成22年○月○日以降に相談した内容」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

一部開示

非開示理由

<請求の内容>

○○(請求者)の○○保健所での相談記録のうち、○○が平成22年○月○日以降に相談した記録

【対象保有個人情報】

相談記録票(○○(請求者)の○○保健所での相談記録票のうち、○○本人が平成22年○月○日以降に相談した内容)

【非開示部分及び非開示理由】

  • (1)相談記録票(A)(平成22年○月○日(○曜日))の精神保健相談対応医師の氏名

開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに該当するため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号及び第6号に該当する。

  • (2)相談記録票(A)(平成22年○月○日(○曜日)及び平成27年○月○日(○曜日))の「分析・判断」欄及び「今後の計画及び方針」欄
  • (3)相談記録票(B)(平成22年○月○日(○曜日))の下から2行目から3行目

医師の判断、相談に対応した職員による相談内容の分析や判断に関する記録であり、開示することにより、今後担当職員が相談対象者の意向等を考慮して、相談内容の分析等を記録することに消極的になることが考えられ、記載内容が形骸化することにより、相談内容について公正な判断が行えなくなるなど、相談事務の適正な執行に支障が生ずるおそれがあるものであり、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当する。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

4 新規諮問概要説明

諮問番号

諮問件名

第534号

「医療保護入院者の入院届」ほか3件の一部開示決定に対する異議申立て

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