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平成29年(2017年)3月17日更新
平成29年3月6日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
(諮問件名)「事件の送致書類、確認資料」の開示請求却下処分に対する審査請求(諮問第577号)
(諮問庁)東京都公安委員会
(処分庁)警視総監
(請求及び処分の内容)
請求の内容 | 決定 | 対象保有個人情報、非開示理由等 |
---|---|---|
請求者が平成26年○月○日に○○交番で警官と口論になり公務執行妨害容疑で○○警察署刑事課で取り扱いとなった事件で作成された送致書類、確認した資料(防犯カメラの映像を含む) | 却下 | <却下の理由> 本件開示請求に係る保有個人情報は、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第53条の2第2項に規定する「訴訟に関する書類及び押収物に記録されている個人情報」に該当し、東京都個人情報の保護に関する条例第30条の2において、同条例第5章(保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求等)の規定を適用しないこととされている個人情報であるため。 |
(処理経過)
平成28年11月30日 保有個人情報開示請求書を収受
平成28年12月14日 保有個人情報開示請求却下を通知
平成28年12月21日 審査請求書を収受
平成29年3月6日 諮問書を収受
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