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平成29年(2017年)3月23日更新

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

平成29年2月28日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「東京都人事委員会議事録」外2件の非開示決定に対する審査請求(諮問第576号)

(処分庁)東京都人事委員会

(請求及び処分の内容)

請求の内容 決定 対象保有個人情報、非開示理由等
開示請求者が(審査)請求人である平成○年(不)第○号事件の審査請求における人事委員会事務局が当該審査手続きの際に使用・作成した全ての資料 非開示

【請求に係る保有個人情報の内容】
(1)東京都人事委員会議事録(平成○年○月○日)中、報告第○号に係る部分
(2)不利益処分についての審査請求に係る審査の委任及び審査方針について(平成○年(不)第○号事件。平成○年○月○日人事委員会第○号議案。起案文書を含む。)
(3)東京都人事委員会議事録(平成○年○月○日)中、第○号議案に係る部分

【開示しない理由】
(1) 1)条例第16条第5号該当
議案に係る人事委員会委員の発言の記録を開示することは、委員間の率直な意見交換に支障が生ずるおそれがあり、ひいては、人事委員会の意思決定における中立性が害されるおそれがあること。
2)条例第16条第6号該当
係属中の審査請求事案に係る人事委員会委員の発言の記録を開示することは、裁決までの間に双方当事者の疑念、批判等を招き、審査の公平及び中立が害されるおそれがあること。
(2) 1)条例第16条第5号該当
審査請求事案の審査において、審査の委任、争点の整理、証人等の取調べの要否等は、人事委員会の職権において決定される。かかる情報が開示されることは、審査手続のあり方と矛盾し、人事委員会の適正な権限行使を阻害し、ひいては審査の公平及び中立が害されるおそれがあること。
2)条例第16条第6号該当
係属中の審査請求事案の進行に係る人事委員会の判断を開示することは、裁決までの間に双方当事者の疑念、批判等を招き、審査の公平及び中立が害されるおそれがあること。
(3) 1)条例第16条第5号該当
議案に係る人事委員会の発言の記録を開示することは、委員間の率直な意見交換に支障が生ずるおそれがあり、ひいては、人事委員会の意思決定における中立性が害されるおそれがあること。
2)条例第16条第6号該当
係属中の審査請求事案に係る人事委員会委員の発言の記録を開示することは、裁決までの間に双方当事者の疑念、批判等を招き、審査の公平及び中立が害されるおそれがあること。

 

(処理経過)
平成28年9月26日 保有個人情報開示請求書を収受
平成28年10月6日 保有個人情報の非開示を決定し通知
平成28年11月15日 審査請求書を収受
平成29年2月28日 諮問書を収受

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