ここから本文です。

平成29年(2017年)5月19日更新

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

平成29年4月19日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)被措置児童等虐待通告・届出受理票兼通知書外8件の一部開示決定に対する審査請求(諮問第583号)

(処分庁)東京都知事(福祉保健局)

(請求及び処分の内容)

請求の内容 決定 対象保有個人情報、非開示理由等
請求人本人は、措置により平成○年○月○日~平成○年○月○日の間、○○一時保護所に入所。その間、職員から「張り倒された」旨を家庭復帰後の平成○年○月に通告した。そして東京都は調査を行った。その調査(通告・調査・報告)に係る全ての記録。 一部開示

【対象保有個人情報】
被措置児童等虐待通告・届出受理票兼通知書
被措置児童等虐待通告緊急受理会議録(平成○年○月○日)
平成○年度 被措置児童等虐待調査記録1)
平成○年度 被措置児童等虐待調査記録2)
平成○年度 被措置児童等虐待調査記録3)
平成○年度 被措置児童等虐待調査記録4)
被措置児童等虐待対応 調査結果報告(平成○年○月)2)
第○回(今期第○回)東京都児童福祉審議会子供権利擁護部会議事録
被措置児童等虐待の状況報告(No.○○)

【開示しない部分及びその理由】
被措置児童等虐待通告・届出受理票兼通知書
・「施設等電話番号」欄
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
都が行う事務に関する情報で、開示することによって、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

被措置児童等虐待通告緊急受理会議録
・「会議内容」欄の一部
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
被措置児童等虐待通告に対して行われる会議の内容に係る情報で、開示することによって、調査の過程又は基準が明らかとなり当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

平成○年度 被措置児童等虐待調査記録1)
・2頁下部及び3頁上部
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号>
開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
被措置児童等虐待通告に対して都が行う調査に係る事務に関する情報で、開示することによって、調査の過程又は基準が明らかとなり当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

平成○年度 被措置児童等虐待調査記録2)
・調査内容
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号>
開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
都が行う調査に係る事務に関する情報で、開示することによって、今後の調査への協力が得られなくなるなど、正確な事実の把握を困難にするおそれがあるため。また、調査の過程または基準が明らかとなり当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

平成○年度 被措置児童等虐待調査記録3)
・調査内容
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号>
開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
都が行う調査に係る事務に関する情報で、開示することによって、今後の調査への協力が得られなくなるなど、正確な事実の把握を困難にするおそれがあるため

平成○年度 被措置児童等虐待調査記録4)
・「調査者」欄
・「調査場所」欄
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
都が行う調査に係る事務に関する情報で、開示することによって、今後の調査への協力が得られなくなるなど、正確な事実の把握を困難にするおそれがあるため
・「対応者」欄、調査内容
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号>
開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
都が行う調査に係る事務に関する情報で、開示することによって、今後の調査への協力が得られなくなるなど、正確な事実の把握を困難にするおそれがあるため

被措置児童等虐待対応 調査結果報告(平成○年○月)2)
・「加害職・性別、勤続年数」欄、「調査結果」欄のうち、本児からの聴取以外
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号>
開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
被措置児童等虐待通告に対して都が行う調査に係る事務に関する情報で、開示することによって、今後の調査への協力が得られなくなるなど、正確な事実の把握を困難にするおそれがあるため
・「発生の状況」欄、「調査結果」欄上部、「判断」欄、「判断理由」欄
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
被措置児童等虐待通告に対して都が行う調査に係る事務に関する情報で、開示することによって、調査の過程又は基準が明らかとなり当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
・「指導・助言内容及び対応状況」欄
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
被措置児童等虐待通告に対して都が行う調査に係る事務及び指導等の措置に関する情報で、開示することによって、今後の調査への協力が得られなくなるなど、正確な事実の把握を困難にするおそれがあるため。また、調査の過程又は基準等が明らかとなり当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
・「被害児童対応」欄
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
被措置児童等虐待通告に対して都が行う調査に係る事務に関する情報で、開示することによって、今後の調査への協力が得られなくなるなど、正確な事実の把握を困難にするおそれがあるため。また、調査の過程又は基準等が明らかとなり当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

第○回(今期第○回)東京都児童福祉審議会子供権利擁護部会 議事録
・日時、場所
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
都の附属機関における事務に関する情報で、原則非公開とされており、開示することによって、開催日時、場所が明らかとなり当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
・出席委員
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号>
開示請求者以外の個人に関する情報であり特定の開示請求者以外の個人を識別することができるものであるため
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
都の附属機関に関する情報であり、委員の氏名は非公開とされており、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ又は特定の者に不当な利益を及ぼすおそれがあり、当該事務又は事業の適正な執行に支障をきたすおそれがあるため
・3頁及び4頁文中(3頁31行目及び32行目は除く。)
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
都が行う調査に係る事務に関する情報で、開示することによって、今後の調査への協力が得られなくなるなど、正確な事実の把握を困難にするおそれがあるため
・3頁31行目及び32行目
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号>
開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
都が行う調査に係る事務に関する情報で、開示することによって、今後の調査への協力が得られなくなるなど、正確な事実の把握を困難にするおそれがあるため

被措置児童等虐待の状況報告
・「児福審報告年月日」欄
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
都の附属機関における事務に関する情報で、開示することによって、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
・「2 通告内容及び子供の状態」欄1行目及び24行目
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号>
開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
被措置児童等虐待通告に対して都が行う調査に係る事務に関する情報で、開示することによって、今後の調査への協力が得られなくなるなど、正確な事実の把握を困難にするおそれがあるため。また、調査の過程又は基準が明らかとなり、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
・同欄(1行目及び24行目は除く。)
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
被措置児童等虐待通告に対して都が行う調査に係る事務に関する情報で、開示することによって、今後の調査への協力が得られなくなるなど、正確な事実の把握を困難にするおそれがあるため。また、調査の過程又は基準が明らかとなり、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
・「3 虐待(疑い)者について」欄
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号>
開示請求者以外の個人に関する情報であり特定の開示請求者以外の個人を識別することができるものであるため
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
被措置児童等虐待通告に対して都が行う調査に係る事務に関する情報で、開示することによって、今後の調査への協力が得られなくなるなど、正確な事実の把握を困難にするおそれがあるため
・「4 東京都が行った対応・今後の方針等」欄
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
被措置児童等虐待通告に対して都が行う調査や指導等の措置に係る事務で、開示することによって、調査又は事務の過程又は基準が明らかとなり、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
・「5 施設等が行った対応・今後の方針等」欄
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
被措置児童等虐待通告に対して都が行う調査に係る事務に関する情報で、開示することによって、今後の調査への協力が得られなくなるなど、正確な事実の把握を困難にするおそれがあるため
・「6 児童福祉審議会への意見聴取内容」欄
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
都の附属機関における審議に関する情報であり、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあり、当該事務又は事業の適正な執行に支障をきたすおそれがあるため

 

(処理経過)
平成28年11月10日 保有個人情報開示請求書を収受
平成28年12月2日 保有個人情報の一部開示を決定し通知
平成29年3月9日 審査請求書を収受
平成29年4月19日 諮問書を収受

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.