トップページ > 都政情報 > 情報公開・個人情報保護 > 個人情報保護制度・特定個人情報保護制度 > 個人情報保護審査会 > 個人情報保護審査会 新規諮問 > 東京都個人情報保護審査会の新規諮問(第601号)
ここから本文です。
平成29年(2017年)12月12日更新
平成29年11月2日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
(諮問件名)「一時保護決定通知書」の開示決定及び「児童票」ほか2件の一部開示決定に対する審査請求(諮問第601号)
(処分庁)東京都知事(福祉保健局)
(請求及び処分の内容)
請求の内容 | 決定 | 対象保有個人情報、非開示理由等 |
---|---|---|
○○児童相談所が保有する平成○年○月○日に○○が一時保護された理由 | 開示 | 【対象保有個人情報】 ・一時保護決定通知書(平成○年○月○日付○○○第○○号) |
一部開示 | 【対象保有個人情報】 ・児童票(○)(○○)(受付番号○○) ・指導経過記録票(受付番号○○) ・一時保護連絡票(平成○年○月○日付) 【開示しない部分及びその理由】 児童票(○)(○○)(受付番号○○) ・相談内容 2行目から8行目まで <東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号> 児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかになり、又は関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため 指導経過記録票(受付番号○○) ・H○.○.○ ○○:○○ 【詳細】2行目から4行目まで <東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号> 児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかになり、又は関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため 一時保護連絡票(平成○年○月○日付) ・相談・保護理由 1行目、2行目及び4行目から10行目まで <東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号> 児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかになり、又は関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため |
(処理経過)
平成29年4月24日 保有個人情報開示請求書を収受
平成29年6月23日 保有個人情報の開示及び一部開示を決定し通知
平成29年9月15日 審査請求書を収受
平成29年11月2日 諮問書を収受
Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.