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平成30年(2018年)2月15日更新

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

平成30年1月4日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「請求者が逮捕された事件について請求者の氏名以外の個人情報を含んだ事件の概要を公表した全ての情報・資料」の開示請求却下処分に対する審査請求(諮問第616号)

(諮問庁)東京都公安委員会

(処分庁)警視総監

(請求及び処分の内容)

請求の内容 処分 理由
平成26年○月○日に請求者が○○交番勤務の警官に公務執行妨害容疑で逮捕された事件について、請求者の氏名以外の個人情報を含んだ事件の概要を報道機関を通じて世間に公表した警視庁の全ての情報・資料 却下 <却下の理由>
本件開示請求に係る個人情報の内容については、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第45条に規定する「刑事事件若しくは少年の保護事件に係る裁判、検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が行う処分に係る保有個人情報」に該当し、東京都個人情報の保護に関する条例第30条の2において、同条例第5章(保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求等)の規定を適用しないこととされている個人情報であるため。

 

(処理経過)
平成29年6月14日 保有個人情報開示請求書を収受
平成29年6月28日 保有個人情報開示請求却下を通知
平成29年8月21日 審査請求書を収受
平成30年1月4日 諮問書を収受

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