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平成30年(2018年)2月15日更新

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

平成30年1月4日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「審査会の審査状況」の一部開示決定に対する審査請求(諮問第617号)

(諮問庁)東京都公安委員会

(処分庁)警視総監

(請求及び処分の内容)

請求の内容 決定 非開示理由
請求者が東京都公安委員会宛てに行った平成28年○月○日付けの審査請求(都公委(総.文.個)第○○号)について、現在までの審査過程・審査手続きを確認できる全ての情報・資料 一部開示 <保有個人情報の内容>
開示請求等の争訟に係る書類(○○部○○課、○○部○○課及び○○部○○課が保有しているもの)

<非開示理由>
1 開示請求等の争訟に係る書類(○○部○○課及び、○○部○○課が保有しているもの)
(1) 警察職員の氏名及び印影
【東京都個人情報の保護に関する条例16条2号】
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
【東京都個人情報の保護に関する条例16条4号】
開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
(2) 警察電話の内線番号
【東京都個人情報の保護に関する条例16条6号】
開示することにより、警察関係者以外の者が当該番号宛てに頻繁に電話をかけるなどして、警察事務に必要な指示・連絡や重要突発事案、緊急事態への対応等における警察通信事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

2 開示請求等の争訟に係る書類(○○部○○課が保有しているもの)
(1) 警察職員の印影
【東京都個人情報の保護に関する条例16条2号】
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
【東京都個人情報の保護に関する条例16条4号】
開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
(2) 警察電話の内線番号
【東京都個人情報の保護に関する条例16条6号】
開示することにより、警察関係者以外の者が当該番号宛てに頻繁に電話をかけるなどして、警察事務に必要な指示・連絡や重要突発事案、緊急事態への対応等における警察通信事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

 

(処理経過)
平成29年6月14日 保有個人情報開示請求書を収受
平成29年6月29日 保有個人情報の一部開示を決定し通知
平成29年8月21日 審査請求書を収受
平成30年1月4日 諮問書を収受

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