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平成30年(2018年)3月5日更新

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

平成30年2月13日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「各局が○○に提供した請求者に関する情報のうち、開示請求者以外から取得したもの」の非開示決定に対する審査請求(諮問第620号)

(処分庁)東京都知事

(請求及び処分の内容)

請求の内容 決定 対象保有個人情報、非開示理由等
○○により発生した平成26年○月○日の事件について、請求者が平成26年○月○日等に○○から事情聴取を受けた際に、○○等が請求者の個人情報(○○によるトラブル等)を○○に提供したことに関係する全ての情報・資料 非開示 【対象保有個人情報】
請求者が平成26年○月○日に○○された件について、平成26年○月○日等に○○が請求者に対して事情聴取した際に、都各局が○○に提供した請求者に関する情報・資料のうち、開示請求者以外から取得したもの

【非開示理由及び根拠規定】
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別できるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当)
また、公表しないことを前提に任意の事情聴取等により知り得た情報であり、開示することにより、今後の事情聴取等による適正な情報収集が困難となるなど、人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため。(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当)

 

(処理経過)
平成29年11月17日 保有個人情報開示請求書を収受
平成29年12月1日 保有個人情報の非開示を決定し通知
平成29年12月26日 審査請求書を収受
平成30年2月13日 諮問書を収受

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