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平成30年(2018年)3月16日更新

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

平成30年3月7日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「平成○年度指導力不足教員(新規申請者)に対する聴取について」の開示決定及び「平成○年○月○日に○○区○○小学校の○○教諭の授業観察に行った都教委関係者の氏名、役職名及び同席した区教委関係者の氏名、役職名」ほか3件の非開示決定に対する審査請求(諮問第630号)

(諮問庁)東京都教育委員会

(請求及び処分の内容)

請求の内容 決定 対象保有個人情報及び非開示理由等
1)H○年○月○日、○○区立○○小学校で、都教委指導主事○○と○○教諭の面談の記録 開示決定 【対象保有個人情報】
平成○年度指導力不足教員(新規申請者)に対する聴取について
2)同日の、○○と○○校長との面談の記録(私に係る内容) 非開示決定 【非開示決定理由】
請求に係る個人情報は、作成又は取得しておらず、存在しない。
H○年○月○日○○区立○○小学校の○○教諭の授業観察に行った都教委関係者、同行者の氏名、役職名及び同席した区教委関係者の氏名、役職名(全員)
(但し、○○教諭、○○副校長は除く)
非開示決定

【非開示決定理由】
請求に係る個人情報は、作成又は取得しておらず、存在しない。

1)H○年○月○日、○○区立○○小学校の○○教諭の理科授業の録音テープ(カセット) 非開示決定

【非開示決定理由】
請求に係る個人情報は、作成又は取得しておらず、存在しない。

2)同上の授業録画ビデオ 非開示決定

【対象保有個人情報】
平成○年度指導力不足等教員に対する研修 授業職不足教員に対する研修 授業力分析授業の録画データ(平成○年○月○日)

【非開示決定理由】
本件保有個人情報には、開示請求者以外の個人である児童の個人情報が含まれており、当該情報を物理的に区分して除くことは困難である。また、本件保有個人情報は公開を前提に記録されたものではなく、開示されることとなると、授業力分析授業の関係者(保護者等を含む。)及び学校との信頼関係を損ね、今後の適正な研修運営に支障を来すおそれがあるため。
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号及び第6号に該当)

 

(処理経過)
平成29年10月13日 保有個人情報開示請求書を収受
平成29年10月27日 保有個人情報の開示及び非開示を決定し通知
平成30年1月26日 審査請求書を収受
平成30年3月7日 諮問書を収受

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