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平成30年(2018年)5月16日更新

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

平成30年3月28日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「○○の対応について」の一部開示決定に対する審査請求(諮問第634号)

(処分庁)東京都知事(主税局)

(請求及び処分の内容)

請求の内容 決定 対象保有個人情報、非開示理由等
私の所有する○○区○○に所在する家屋の評価内容に関する自宅での説明についての資料 一部開示

【対象保有個人情報】
○○の対応について

【開示しない理由】
対応記録は、実施機関が都税の評価・課税事務のために組織的に作成している情報共有のための記録である。
そこに記載される内容は、一般的に納税者が納税に関する相談及び交渉した際の情報、経過等であり、担当職員の異動等に伴って評価の経緯等を踏まえたうえで、継続的に納税者交渉を行っていく必要があるため、対応記録の記載については、正確かつ詳細に記録することが求められる。
請求に係る保有個人情報の中には、行政内部の評価、判断等に関する事項及び主観に基づく情報が記載されており、開示することによりその判断の過程が明らかとなるおそれがある。その結果、担当職員が納税者の意向等を考慮して、記録内容を極端に省略した記録を作成するなど、記録に消極的になることが考えられ、対応記録が形骸化することにより、納税者対応について適切な判断が行われなくなるなど、課税事務の適正な運営に支障が生じるおそれがある。
したがって、条例第16条第6号に該当し、非開示である。

 

(処理経過)
平成29年12月19日保有個人情報開示請求書を収受
平成30年1月29日保有個人情報の一部開示を決定し通知
平成30年2月19日審査請求書を収受
平成30年3月28日諮問書を収受

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