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平成30年(2018年)6月25日更新
平成30年6月5日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
(諮問件名)「教育管理職自己申告・業績評定書」ほか1件の一部開示決定に対する審査請求(諮問第647号)
(諮問庁)東京都教育委員会
(請求及び処分の内容)
開示請求の内容 | 決定 | 対象保有個人情報及び非開示理由等 |
---|---|---|
平成○年度教育管理職自己申告・業績評定書<○○用>及び同年度教育管理職能力評定書<○○用>の都立○○学校○○のもの | 一部開示 |
【対象保有個人情報】 【開示しない部分及びその理由】 当該記載内容の開示が前提となると、今後の業績評定の実施に際し、学校経営支援センター及び教育委員会が自らの率直な評価を記入することができなくなるおそれがあり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号) |
(処理経過)
平成30年3月7日 保有個人情報開示請求書を収受
平成30年3月20日 保有個人情報の一部開示を決定し通知
平成30年4月5日 審査請求書を収受
平成30年6月5日 諮問書を収受
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