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平成30年(2018年)8月21日更新

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

平成30年7月9日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「評定結果に係る苦情相談調査票」ほか1件の一部開示決定に対する審査請求(諮問第653号)

(処分庁)東京都知事

(請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 対象保有個人情報、非開示理由等
平成○年度の人事考課に係る苦情申し立てを開示請求者が行った件について、○○の苦情相談員である○○らが(開示請求者に)説明済みであると主張している「評価結果の理由」を、開示請求者が確認できる全ての個人情報(文書を含む)
なお、付記すると、開示請求者は、○○らから評価結果に係る「合理的な」(ここが非常に重要である)理由を説明されたという認識は全くない。
一部開示

【対象保有個人情報】
(1)評定結果に係る苦情相談調査票
(2)苦情検討結果通知面談メモ(H○.○.○)

【開示しない部分及びその理由】
<開示しない部分>
(1)評定結果に係る苦情相談調査票
1)「事実確認内容」欄の1行目から3行目を除く部分
2)「苦情相談員の意見」欄
3)「検討内容」欄
4)「評定者への指導・注意等の内容」欄
5)「備考」欄
(2)苦情検討結果通知面談メモ(H○.○.○)の7行目及び8行目

<非開示の理由>
東京都個人情報保護に関する条例第16条第6号に該当
(1) 1)については、第一次評定者が被評定者の誤解や摩擦が生じることを懸念して、今後率直かつ詳細な意見の表明を躊躇し、結果として調整者による正確な事情聴取が実施できなくなるなど、公正かつ円滑な人事の確保が困難になるおそれがあるため
(1) 2)については、苦情相談員が被評定者の誤解や摩擦が生じることを懸念して、今後当たり障りのない意見を記載し、結果として記載内容が形骸化するなど、公正かつ円滑な人事の確保が困難になるおそれがあるため
(1) 3)から5)については、局人事主管部長が被評定者の誤解や摩擦が生じることを懸念して、今後当たり障りのない意見を記載し、結果として苦情相談検討委員会における検討が形骸化するなど、公正かつ円滑な人事の確保が困難になるおそれがあるため
(2)については、苦情相談の事務に関する事項を開示することで、公正かつ円滑な人事の確保が困難になるおそれがあるため

 

(処理経過)
平成30年3月8日 保有個人情報開示請求書を収受
平成30年3月22日 保有個人情報の一部開示を決定し通知
平成30年5月16日 審査請求書を収受
平成30年7月9日 諮問書を収受

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