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平成30年(2018年)9月11日更新

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

平成30年8月20日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「車載撮影装置保存データ」の非開示決定に対する審査請求(諮問第658号)

(諮問庁)東京都公安委員会

(処分庁)警視総監

(請求及び処分の内容)

請求の内容 決定 非開示理由
私が受けた交通違反の取締りについて、平成29年○月○日午前○時○分から午前○時○分までの○○警察署○○○号の車載カメラの映像記録 非開示

<保有個人情報の内容>
車載撮影装置保存データ
(○○警察署○○○号平成29年○月○日午前○時○分から午前○時○分までの間のもの)

<非開示理由>
1 東京都個人情報の保護に関する条例16条4号
車載撮影装置で撮影した映像を開示することにより、取締り前の警察車両の動向、追跡方法等の情報のほか、警察無線の内容が明らかになり、その結果、交通取締りや職務質問から逃れることが容易になるなど、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

2 東京都個人情報の保護に関する条例16条2号
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
本件請求に係る保有個人情報の内容には、開示請求者以外の第三者の個人情報に係る通話内容、容姿等が含まれており、東京都個人情報の保護に関する条例17条1項の「非開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができ」に該当しないことから、全部を非開示とした。

 

(処理経過)
平成29年10月31日 保有個人情報開示請求書を収受
平成29年11月13日 保有個人情報の非開示を決定し通知
平成30年2月13日 審査請求書を収受
平成30年8月20日 諮問書を収受

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