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平成30年(2018年)9月14日更新

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

平成30年8月24日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「教職員の服務事故について(報告)」ほか5件の一部開示決定に対する審査請求(諮問第659号)

(諮問庁)東京都教育委員会

(請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 対象保有個人情報及び非開示理由等
平成○年○月○日発令の処分に至るまでの全資料。 一部開示

【対象保有個人情報】
1 ○教人職第○○号「教職員の服務事故について(報告)」
2 ○教人職第○○号「教職員の服務事故について(報告)」
3 ○教人職第○○号「○○○○外1名の服務事故に関する事情聴取」
4 ○教人職第○○号「教職員等に対する懲戒処分等の審査について(諮問)」
5 ○懲分審第○○号「教職員等に対する懲戒処分等の審査について(答申)」
6 ○懲分審第○○号「○○○○外1名に対する措置依頼○○○○について」

【開示しない部分及びその理由】
1 ○教人職第○○号「教職員の服務事故について(報告)」
2 ○教人職第○○号「教職員の服務事故について(報告)」
<開示しない部分>
(1) 関係者からの報告内容(開示請求者が既に知っている情報及び一般的な記述を除く。)
(2) ・○○教育委員会の所見
・○○教育委員会の所見
(3) 「第○回卒業生名簿」のうち名簿
(4) 「教室配置図」のうち校舎内部の室配置
<開示しない理由>
(1) について
・東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもののため
・東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号
報告内容が公にされることとなると、今後、同種の事故が発生した場合に、関係者からの適切な報告がなされなくなり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障が生じるおそれがあるため
(2) について
・東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号
開示が前提となると、所属教職員の服務事故に関して、区市町村教育委員会が自らの率直な意見を記入することができなくなるおそれがあり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
(3) について
・東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため
(4) について
・東京都個人の保護に関する条例第16条第4号
校舎内部の室配置に関する情報であって、開示することにより校舎の内部構造等が明らかになると、施設管理に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

3 ○教人職第○○号「○○○○外1名の服務事故に関する事情聴取」
<開示しない部分>
(1) 被聴取者の職及び氏名
(2) ・被聴取者の職及び氏名
・事情聴取の内容
<開示しない理由>
(1) について
・東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもののため
(2) について
・東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもののため
・東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号
事情聴取で話した内容が公にされることとなると、今後、同種の事故が発生した場合に、関係者等からの事情聴取等による適切な情報収集が困難となり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障が生じるおそれがあるため

4 ○教人職第○○号「教職員等に対する懲戒処分等の審査について(諮問)」
5 ○懲分審第○○号「教職員等に対する懲戒処分等の審査について(答申)」
<開示しない部分>
・諮問件数
・処分・措置(事務局案)
・結果
(開示請求者以外の個人に関する情報を含む。)
<開示しない理由>
・東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもののため
・東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号
懲戒分限審査委員会への諮問又は懲戒分限審査委員会からの答申の段階での案であり、開示することにより処分原案の作成過程が明らかになり、東京都教育委員会が行う人事管理の事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障が生じるおそれがあるため

6 ○教人職第○○号「○○○○外1名に対する措置依頼○○○○について」
<開示しない部分>
・関係者からの報告内容
・事情聴取の際の関係者の発言内容
(開示請求者が既に知っている情報及び一般的な記述を除く。)
<開示しない理由>
・東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもののため
・東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号
報告内容や事情聴取等で話した内容が公にされることとなると、今後、同種の事故が発生した場合に、関係者からの適切な報告がなされなくなるとともに、関係者からの事情聴取等による適切な情報収集も困難となり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障が生じるおそれがあるため

 

(処理経過)
平成30年4月5日 保有個人情報開示請求書を収受
平成30年6月4日 保有個人情報の一部開示を決定し通知
平成30年6月12日 審査請求書を収受
平成30年8月24日 諮問書を収受

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