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平成30年(2018年)11月5日更新
平成30年10月11日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
(諮問件名)「東京都個人情報の保護に関する条例第23条に規定する『適切な対応』を都側がどのように行ったのかを検証できる全ての情報」の非開示決定(不存在)に対する審査請求(諮問第668号)
(処分庁)東京都知事
(請求及び処分の内容)
開示請求の内容 | 決定 | 対象保有個人情報、非開示理由等 |
---|---|---|
保有個人情報開示請求の手続きに関して、開示請求者が平成○年○月○日に個人情報の取扱いに係る苦情申立てを行った件(開示請求者が開示請求書に「平成○年○月○日の事件」としか記載しなかったにもかかわらず、平成○年○月○日付け○○○第○○号の保有個人情報非開示決定通知書に開示請求者の信用・名誉を著しく傷つける文言を新たに追加したという人権侵害の対応を行った事案に対する苦情)で、東京都個人情報の保護に関する条例第23条に規定する「適切な対応」を都側(○○の管理職等)がどのように行ったのかを検証できる全ての情報 | 非開示 (不存在) |
【開示しない理由】 |
(処理経過)
平成30年5月16日 保有個人情報開示請求書を収受
平成30年5月31日 保有個人情報の非開示(不存在)を決定し通知
平成30年8月23日 審査請求書を収受
平成30年10月11日 諮問書を収受
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