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平成30年(2018年)11月5日更新

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

平成30年10月17日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「苦情相談に係る検討結果通知時の状況(要旨)」の一部開示決定に対する審査請求(諮問第671号)

(処分庁)東京都知事

(請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 対象保有個人情報、非開示理由等
「平成○年度評定結果に係る苦情検討結果通知書についての面談メモ」 一部開示

【対象保有個人情報】
苦情相談に係る検討結果通知時の状況(要旨)

【開示しない部分及びその理由】
<開示しない部分>
1)1枚目6行目
2)1枚目10行目から12行目まで
3)1枚目14行目26字目から行末まで及び15行目
4)1枚目20行目4字目から行末まで
5)1枚目23行目から26行目まで
6)2枚目3行目及び5行目から10行目まで

<非開示の理由>
1)から5)について、被開示者の意見・反応・状況等を、苦情相談員としてどう捉えたかを記載したものであるが、開示した場合、被開示者の誤解や被開示者との摩擦が生じることを懸念して、今後、率直かつ詳細な記載を躊躇し、結果として苦情相談制度に係る記録を適正に残すことができなくなるなど、公正かつ円滑な人事の確保が困難になるおそれがあるため。
6)について、苦情相談員が被開示者とのやりとりを受けて自身の所感を記載したものであるが、開示した場合、被開示者の誤解や被開示者との摩擦が生じることを懸念して、今後、率直かつ詳細な記載を躊躇し、結果として苦情相談制度に係る記録を適正に残すことができなくなるなど、公正かつ円滑な人事の確保が困難になるおそれがあるため。
(いずれも「東京都個人情報の保護に関する条例」第16条第6号ホに該当)

 

(処理経過)
平成30年5月31日 保有個人情報開示請求書を収受
平成30年6月14日 保有個人情報の一部開示を決定し通知
平成30年8月30日 審査請求書を収受
平成30年10月17日 諮問書を収受

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