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平成30年(2018年)12月6日更新

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

平成30年11月21日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「110番処理簿」の一部開示決定に対する審査請求(諮問第684号)

(諮問庁)東京都公安委員会

(処分庁)警視総監

(請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 非開示理由
平成30年○月○日の○時○分頃から○時○分頃にかけての○○交番において、開示請求者が被害者であるトラブル(○時○分頃○○駅発下りの○○線急行車内で、開示請求者の右斜め前に立っていた○歳くらいの男が、座っていた開示請求者の右足のつま先にプレッシャーをかけ続け、これを開示請求者が注意したら逆切れして開示請求者を盗撮したことに端を発したトラブル)の対応に当たり、○○警察署署員が、加害者の男に加担して被害者である開示請求者に謝罪させるという常識では考えられないトラブル処理を行った警察の職権乱用が強く疑われる(犯罪的)行為に関する全ての個人情報・資料(110番処理簿) 一部開示 <保有個人情報の内容>
110番処理簿
(○○警察署、平成30年○月○日、整理番号○○○○○)

<非開示理由>
1 警察職員の氏名及び印影
【東京都個人情報の保護に関する条例16条2号】
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
【東京都個人情報の保護に関する条例16条4号】
開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
2 「通報場所」、【事件内容及び犯人人相等】【訴出人等】、「通報者」、「通報局」及び「通知電話番号」の各欄並びに【処理てん末状況】欄のうち「当事者」欄の非開示とした部分及び「通報者」欄の非開示とした部分
【東京都個人情報の保護に関する条例16条2号】
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
【東京都個人情報の保護に関する条例16条6号】
110番通報は、通報者、目撃者その他の関係者との信頼関係に基づいており、開示することにより、今後の当庁における通信指令業務の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
3 【処理てん末状況】欄のうち「結果」欄の非開示とした部分
【東京都個人情報の保護に関する条例16条6号】
事案処理に係る評価又は判断に関する情報であって、開示することにより、今後の110番処理事務の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。


(処理経過)
平成30年6月21日 保有個人情報開示請求書を収受
平成30年7月6日 保有個人情報の一部開示を決定し通知
平成30年7月12日 審査請求書を収受
平成30年11月21日 諮問書を収受

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