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平成31年(2019年)1月8日更新
平成30年12月7日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
(諮問件名)「当局が提供を受けた請求者に関する情報・資料のうち、開示請求者以外から取得したもの」の非開示決定に対する審査請求(諮問第687号)
(処分庁)東京都知事
(請求及び処分の内容)
開示請求の内容 | 決定 | 対象保有個人情報、非開示理由等 |
---|---|---|
○○らの立会いの下で平成○年○月○日の○時○分から実施された遅延理由の説明面談において、○○から突然追及された高層階用エレベータにおけるトラブルの事案についての全ての個人情報・資料 | 非開示 |
【対象保有個人情報】 【開示しない理由】 |
(処理経過)
平成30年7月26日 保有個人情報開示請求書を収受
平成30年8月9日 保有個人情報の非開示を決定し通知
平成30年10月26日 審査請求書を収受
平成30年12月7日 諮問書を収受
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