ここから本文です。

平成31年(2019年)1月8日更新

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

平成30年12月7日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
(諮問件名)「○○のトラブルについて<周囲に聞き取り>」外1件の一部開示決定に対する審査請求(諮問第689号)

(処分庁)東京都知事

(請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 対象保有個人情報、非開示理由等
平成○年○月○日の○時○分から実施された、開示請求者と○○との間で生じたトラブルに係る調査結果報告に係る全ての個人情報・資料(開示請求者を含めた出席者の発言のやりとりを記録した報告メモや本件に関する他の職員の証言の収集に関連する資料等) 一部開示

【対象保有個人情報】
・○○のトラブルについて<周囲に聴き取り>
・○○の会議室利用を巡るトラブルについて<周囲に聞き取り>

【開示しない部分及びその理由】
<開示しない部分>
・○○のトラブルについて<周囲に聴き取り>
表内左から1番目及び2番目の欄、「目撃(○/×)」欄、「一部始終在籍」欄、「聞き取り日」欄、「A・B発言」欄、「見聞きした具体的事項」欄、欄外※印部分
・○○の会議室利用を巡るトラブルについて<周囲に聞き取り>
3行目28字目から45字目まで、5行目11字目から27字目まで、表内最左欄、「職員名」欄、「目撃(○/×)」欄、「一部始終在籍」欄、「聞き取り日」欄、「1)」欄の件名のうち括弧内、「1)」欄、「2)」欄の件名のうち括弧内、2)欄及び「3)その他」欄

<非開示の理由>
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別できるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当)
また、開示しないことを前提に任意の事情聴取等により知り得た情報であり、開示することにより、今後の事情聴取等による適正な情報収集が困難となるなど、人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため。
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当)


(処理経過)
平成30年7月31日 保有個人情報開示請求書を収受
平成30年8月14日 保有個人情報の一部開示を決定し通知
平成30年11月1日 審査請求書を収受
平成30年12月7日 諮問書を収受

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.