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平成31年(2019年)1月8日更新

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

平成30年12月12日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
(諮問件名)「平成○年○月○日○○面談メモ」の一部開示決定に対する審査請求(諮問第695号)

(処分庁)東京都知事

(請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 対象保有個人情報、非開示理由等
平成○年○月○日に発生した「食堂でのトラブル」について、開示請求者の被害回復行動に圧力をかけた○○の平成○年○月○日の面談時の言動を記録した全ての個人情報・資料(面談メモのような資料) 一部開示 【対象保有個人情報】
平成○年○月○日○○面談メモ

【開示しない部分及びその理由】
<開示しない部分>
該当する情報のうち、本文21行目以降の情報に関する部分
<非開示の理由>
東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号ホの該当
開示することにより、今後適正な服務指導が困難になるなど、人事管理等に係る事務に関し適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるため。


(処理経過)
平成30年8月1日 保有個人情報開示請求書を収受
平成30年8月14日 保有個人情報の一部開示を決定し通知
平成30年11月1日 審査請求書を収受
平成30年12月12日 諮問書を収受

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