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平成31年(2019年)1月31日更新

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

平成30年11月2日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「精神科救急受理票」の一部開示決定に対する審査請求(諮問第681号)

(処分庁)東京都知事(福祉保健局)

(請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 対象保有個人情報、非開示理由等
請求者に関する精神保健福祉法の22条及び23条に基づく通報内容 一部開示

【対象保有個人情報】
請求者に関する平成○年○月○日付精神科救急受理票

【開示しない部分及びその理由】
・警察職員の氏名
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号>
開示請求者以外の個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため。
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号>
開示することにより、犯罪の予防、捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
開示することにより、警察関係者以外の者が当該番号宛てに頻繁に電話をかけるなどして、警察事務に必要な指示・連絡や重要突発事案、緊急事態への対応等における警察通信事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

・警察署における担当部署の内線番号
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
開示することにより、警察関係者以外の者が当該番号宛てに頻繁に電話をかけるなどして、警察事務に必要な指示・連絡や重要突発事案、緊急事態への対応等における警察通信事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

・病状の概要
・精神障害又はその疑いに基づく事実行為
・予測
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
開示を前提として作成しなければならないと、本人の感情や反応を考慮して記載内容が簡略化するなど消極化、形骸化する恐れがあり、精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院業務の今後の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

・決定権者氏名
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

・備考
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
開示を前提として作成しなければならないと、本人の感情や反応を考慮して記載内容が簡略化するなど消極化、形骸化する恐れがあり、精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院業務の今後の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

・東京都保険医療情報センター担当者氏名
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号>
開示請求者以外の個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため。
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。


(処理経過)
平成30年7月18日 保有個人情報開示請求書を収受
平成30年7月31日 保有個人情報の一部開示を決定し通知
平成30年8月21日 審査請求書を収受
平成30年11月2日 諮問書を収受

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