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平成31年(2019年)1月31日更新

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

平成30年11月29日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「カルテ」の非訂正決定に対する審査請求(諮問第686号)

(処分庁)東京都知事(病院経営本部)

(請求及び処分の内容)

保有個人情報の内容 決定 訂正を求める部分及び非訂正理由
都立○○病院にて受診した際のカルテ 非訂正

【訂正を求める部分】
(1) 平成○年○月○日に受診した際の記載について
・「担当の○○が○○中は○○の○○をやっていた」の記載を「担当の○○が○○中は○○の○○の○○をやっていた」に訂正するよう求める。
・「○○という話をしたら、一度○○と関係づけられて○○と診断されたことがあります。」の記載を削除するよう求める。
・「○○」の記載を削除するよう求める。

(2) 平成○年○月○日に受診した際の記載について
・「○○が○○をしている」の記載を「○○が○○をしている」に訂正するよう求める。

【非訂正理由】
<東京都個人情報の保護に関する条例18条1項>
提出された書類からは、訂正請求に係る発言の内容や○○がなかったことを正確に確認することができず、請求者に係る「保有個人情報に事実の誤りがある」と認めることができないため。


(処理経過)
平成29年12月18日 開示請求書を収受
平成29年12月25日 開示決定し、通知
平成30年9月14日 訂正請求書を収受
平成30年10月12日 非訂正を決定し、通知
平成30年10月19日 審査請求書を収受
平成30年11月29日 諮問書を収受

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