ここから本文です。

平成31年(2019年)4月1日更新

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

平成31年3月15日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「異動計画案4)-3【異動対象者に関する情報】」ほか5件の一部開示決定に対する審査請求(諮問第709号)

(諮問庁)東京都教育委員会

(請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 対象保有個人情報及び非開示理由等
平成○年度定期異動において、医師の診断書にて「職場環境を変えることで症状改善」の書面を提出し、校長、市教委とも妥当と判断し、さらに再検討の手続きにおいても妥当と判断したにも関らず、「現状から判断できなかった」という理由及び判断経緯 一部開示

【対象保有個人情報】
1 異動計画案4)-3【異動対象者に関する情報】
2 平成○年度(平成○年○月○日異動)異動検討(当初案)
3 平成○年度(平成○年○月○日異動)異動検討(一次検討結果)
4 異動計画案4)-3【異動対象者に関する情報】(再検討)
5 平成○年度(平成○年○月○日異動)異動検討(再検討案)
6 平成○年度(平成○年○月○日異動)異動検討(決定)

【開示しない部分及びその理由】
1 異動計画案4)-3【異動対象者に関する情報】
4 異動計画案4)-3【異動対象者に関する情報】(再検討)
<開示しない部分>
・「1 申請者」の異動申告書番号
・「3 事情検討に係る申請理由等」のうち、「(1)事情対象者の状況」及び「(4)地区教育委員会の意見」
<開示しない理由>
開示することが前提となると、地区教育委員会による率直な意見の記載が妨げられ、公正かつ円滑な人事事務の遂行に支障を来すおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)

2 平成○年度(平成○年○月○日異動)異動検討(当初案)
3 平成○年度(平成○年○月○日異動)異動検討(一次検討結果)
<開示しない部分>
・検討日
・No.
・案
・番号
・※
・※2
・※3
・異動区分
・検討
・事情
・確認事項
<開示しない理由>
開示することが前提となると、人事異動に係る検討内容や判断の過程が明らかになることから、公正かつ円滑な人事事務の遂行に支障を来すおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)

5 平成○年度(平成○年○月○日異動)異動検討(再検討案)
6 平成○年度(平成○年○月○日異動)異動検討(決定)
<開示しない部分>
・検討日
・No.
・案
・再検討案
・番号
・※
・※2
・※3
・異動区分
・検討
・事情
・確認事項
<開示しない理由>
開示することが前提となると、人事異動に係る検討内容や判断の過程が明らかになることから、公正かつ円滑な人事事務の遂行に支障を来すおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)

(処理経過)
平成30年12月19日 保有個人情報開示請求書を収受
平成31年1月16日 保有個人情報の一部開示を決定し通知
平成31年1月24日 審査請求書を収受
平成31年3月15日 諮問書を収受

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.