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平成31年(2019年)4月3日更新

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

平成31年3月20日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「平成○年○月○日付報告書」ほか2件の非開示決定に対する審査請求(諮問第710号)

(処分庁)東京都知事(総務局)

(請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 対象保有個人情報、非開示理由等
平成○年○月○日の○時○分頃に都庁本庁舎3階の渡り廊下を通行中の開示請求者に対して、総務局警備員の○○が無礼かつ傲慢極まりない態度をとったことに端を発したトラブル(○○が「○○」と極めて偉そうな態度で開示請求者に命令し、この傲慢な物言いに対して開示請求者が激怒し口論になり、この口論の中で○○が「○○」などと逆切れし、加担した別の警備員が「○○」と開示請求者をど突いてきたという警備員の対応が問題となったトラブル)に関する全ての個人情報・資料(対応記録、日報など) 非開示

【対象保有個人情報】
平成○年○月○日付報告書
平成○年○月○日付トラブル事案に関する資料
平成○年○月○日付トラブル事案に関する参考資料

【開示しない理由】
当該個人情報を開示することにより、庁内(庁舎及びその敷地をいう。以下同じ。)における警備の手法や体制が明らかになる。その結果、警備業務における実効性の確保が担保できず、庁内における犯罪の予防や秩序の維持に支障をきたすおそれがあることから、条例16条4号に該当する。
さらに、庁内における警備の手法や体制が明らかになると、庁内における犯罪予防や秩序維持が脅かされることにより、庁内の秩序及び美観の保持並びに火災及び盗難の予防などといった庁内管理業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、条例同条6号に該当する。

(処理経過)
平成30年11月2日 保有個人情報開示請求書を収受
平成30年11月16日 保有個人情報の非開示を決定し通知
平成31年2月14日 審査請求書を収受
平成31年3月20日 諮問書を収受

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