ここから本文です。

令和元年(2019年)6月10日更新

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

平成31年3月27日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「高等学校及び学校経営支援センターが作成した報告書等一式」外1件の一部開示決定に対する審査請求(諮問第711号)

(諮問庁)東京都教育委員会

(請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 対象保有個人情報及び非開示理由等
(開示請求1)
私の子(○○)が○○高校在学中に受けたいじめとセクハラの問題、及びそれに対して学校が行った不適正な対応(担任、相談室教師、管理責任者)の問題が、在学中に解決されず、卒業後の現在まで続き教育委員会と話し合われている。この問題について1)○○高校で作成された報告書、又はそれに類する文書2)○○学校経営支援センターで作成された報告書、又はそれに類する文書(1)又は2)、若しくは1)2)両方)で、教育委員会指導部が取得したもので私に係る文書
・当該文書取得者:教育委員会指導部
・期間:平成○年○月○日(入学年)~平成○年○月○日(開示請求日前日)までの期間
一部開示
(教育委員会指導部)

【対象保有個人情報、開示しない部分及びその理由】
1 ○頂いた文書・面談等まとめ
<開示しない部分>
・○.○.○ 6行目の一部
・○.○.○ 3行目以降
・○.○.○ 3行目から5行目まで並びに9行目及び10行目
・○.○.○ 6行目及び7行目
・○.○.○ 10行目及び11行目
・○.○.○ 2行目
・○.○○ 6行目及び7行目
・次の面談 4行目及び5行目
・○.○ 4行目
・○.○.○ 36行目から38行目まで
・○.○.○ 7行目の一部
・○.○.○ 3行目
・○.○.○ 2行目の一部
・○.○.○ 1行目の一部
・○.○.○ 5行目

<開示しない理由>
・記入者の所見については、これを開示することが前提となると率直な報告を躊躇するなど実態把握が困難となり、適正な学校運営に支障を来すおそれがあるため
・本件に関する校内での対応の検討に関する情報については、公にすることにより判断等その事務の過程が明らかになり、今後の事業執行に支障を及ぼすおそれがあるため
(東京都個人情報保護条例第16条第6号)

2 ○ 概要
<開示しない部分>
・1ページ目冒頭、4行目、9行目、12行目及び33行目
・2ページ目 20行目、23行目、30行目及び3)4行目
・3ページ目 9行目

<開示しない理由>
・記入者の所見については、これを開示することが前提となると率直な報告を躊躇するなど実態把握が困難となり、適正な学校運営に支障を来すおそれがあるため
(東京都個人情報保護条例第16条第6号)

3 保護者と本人の主張内容について
<開示しない部分>
・対応欄及び備考欄

<開示しない理由>
・開示請求者以外の特定の生徒等の情報については、これを開示することとなると開示請求者以外の特定の個人の権利利益を害するおそれがあるため
・記入者の所見については、これを開示することが前提となると率直な報告を躊躇するなど実態把握が困難となり、適正な学校運営に支障を来すおそれがあるため
・本件に関する校内での対応の検討に関する情報については、公にすることにより判断等その事務の過程が明らかになり、今後の事業執行に支障を及ぼすおそれがあるため
(東京都個人情報保護条例第16条第2号、第6号)

4 本人の言動と相談室の対応
<開示しない部分>
・対応欄
・○年○月○日及び○年○月○日内容欄の一部

<開示しない理由>
・記入者の所見については、これを開示することが前提となると率直な報告を躊躇するなど実態把握が困難となり、適正な学校運営に支障を来すおそれがあるため
・本件に関する校内での対応の検討に関する情報については、公にすることにより判断等その事務の過程が明らかになり、今後の事業執行に支障を及ぼすおそれがあるため
(東京都個人情報保護条例第16条第6号)

5 ○○高等学校保護者の主張と学校の見解
<開示しない部分>
・保護者の主張の一部
・学校の対応欄
・保護者への説明日時欄
・「学校の対応」をいつ誰が確認したか欄

<開示しない理由>
・開示請求者以外の特定の生徒等の情報については、これを開示することとなると開示請求者以外の特定の個人の権利利益を害するおそれがあるため
・記入者の所見については、これを開示することが前提となると率直な報告を躊躇するなど実態把握が困難となり、適正な学校運営に支障を来すおそれがあるため
・本件に関する校内での対応の検討に関する情報については、公にすることにより判断等その事務の過程が明らかになり、今後の事業執行に支障を及ぼすおそれがあるため
(東京都個人情報保護条例第16条第2号、第6号)

6 ○/○/○ 面談議事録拝送の件
<開示しない部分>
・1ページ目 左側
・2ページ目 右側(2箇所)

7 ○.○.○文書
<開示しない部分>
・2ページ目 1行目から4行目まで

8 ○○でおきた問題の課題解決について(〇-〇-〇)
<開示しない部分>
・1ページ目 左側

<開示しない理由>(6~8について)
・記入者の所見については、これを開示することが前提となると率直な報告を躊躇するなど実態把握が困難となり、適正な学校運営に支障を来すおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当)

(開示請求2)
私の子(○○)が○○高校在学中に受けたいじめとセクハラの問題、及びそれに対して学校が行った不適正な対応(担任、相談室教師、管理責任者)の問題が、在学中に解決されず、卒業後まで続き、現在教育委員会と話合いがもたれている。この問題について○○高校で作成された報告書、又はそれに類する文書で、○○学校経営支援センターが取得したもので、私に係る文書。
・当該文書取得者:○○学校経営支援センター
・期間:平成○年○月○日(入学年)~平成○年○月○日(開示請求日前日)までの期間。
一部開示
(○○学校経営支援センター)

【対象保有個人情報、開示しない部分及びその理由】
1 平成○年○月○日(○) ○○について
<開示しない部分>
・○月○日3行目から7行目
・○月○日5行目及び6行目
・○月○日3行目、4行目及び7行目の一部、5行目、6行目及び8行目から10行目まで
・○月○日2行目の一部

<開示しない理由>
・記入者の所見については、これを開示することが前提となると率直な報告を躊躇するなど実態把握が困難となり、適正な学校運営に支障を来すおそれがあるため
・本件に関する校内での対応の検討に関する情報については、公にすることにより判断等その事務の過程が明らかになり、今後の事業執行に支障を及ぼすおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当)

2 保護者と本人の主張内容について
<開示しない部分>
・対応欄及び備考欄

<開示しない理由>
(1)開示請求者以外の特定の生徒等の情報については、これを開示することとなると開示請求者以外の特定の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当)
(2)本件に関する校内での対応の検討に関する情報については、公にすることにより判断等その事務の過程が明らかになり、今後の事業執行に支障を及ぼすおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当)

3 本人の言動と相談室の対応について
<開示しない部分>
・対応欄
・○年○月○日及び○年○月○日内容欄の一部

<開示しない理由>
・記入者の所見については、これを開示することが前提となると率直な報告を躊躇するなど実態把握が困難となり、適正な学校運営に支障を来すおそれがあるため
・本件に関する校内での対応の検討に関する情報については、公にすることにより判断等その事務の過程が明らかになり、今後の事業執行に支障を及ぼすおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当)

4 ○○高等学校保護者の主張と学校の見解
<開示しない部分>
・保護者の主張の一部
・学校の対応欄
・保護者への説明日時欄
・「学校の対応」をいつ誰が確認したか欄

<開示しない理由>
・開示請求者以外の特定の生徒等の情報については、これを開示することとなると開示請求者以外の特定の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当)
・記入者の所見については、これを開示することが前提となると率直な報告を躊躇するなど実態把握が困難となり、適正な学校運営に支障を来すおそれがあるため
・本件に関する校内での対応の検討に関する情報については、公にすることにより判断等その事務の過程が明らかになり、今後の事業執行に支障を及ぼすおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当)

5 ○頂いた文書・面談等まとめ
<開示しない部分>
・○.○.○ 6行目の一部
・○.○.○ 3行目以降
・○.○.○ 3行目から5行目まで並びに9行目及び10行目
・○.○.○ 6行目及び7行目
・○.○.○ 10行目及び11行目
・○.○.○ 2行目
・○.○○ 6行目及び7行目
・次の面談 4行目及び5行目
・○.○ 4行目
・○.○.○ 36行目から38行目まで
・○.○.○ 7行目の一部
・○.○.○ 3行目
・○.○.○ 2行目の一部
・○.○.○ 1行目の一部
・○.○.○ 5行目

<開示しない理由>
・記入者の所見については、これを開示することが前提となると率直な報告を躊躇するなど実態把握が困難となり、適正な学校運営に支障を来すおそれがあるため
・本件に関する校内での対応の検討に関する情報については、公にすることにより判断等その事務の過程が明らかになり、今後の事業執行に支障を及ぼすおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当)

6 ○.○.○文書
<開示しない部分>
・2ページ目 1行目から4行目まで

<開示しない理由>
・記入者の所見については、これを開示することが前提となると率直な報告を躊躇するなど実態把握が困難となり、適正な学校運営に支障を来すおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当)

7 ○概要 ○.○.○
<開示しない部分>
・1ページ目冒頭、4行目、9行目、12行目及び33行目
・2ページ目 20行目、23行目、30行目及び3)4行目
・3ページ目 9行目

8 ○○でおきた問題の課題解決について(○-○-○)
<開示しない部分>
・1ページ目 左側

9 保護者の視点から見た今回の問題について
<開示しない部分>
・1ページ目 右側
・3ページ目 右側

10 ○/○/○ 面談議事録拝送の件
<開示しない部分>
・1ページ目 左側
・2ページ目 右側(2箇所)

11 ○/○面談議事録拝送の件
<開示しない部分>
・2ページ目右側

<開示しない理由>(6~11について)
・記入者の所見については、これを開示することが前提となると率直な報告を躊躇するなど実態把握が困難となり、適正な学校運営に支障を来すおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当)

(処理経過)
平成30年10月26日 保有個人情報開示請求書を収受(開示請求1)
平成30年10月26日 保有個人情報開示請求書を収受(開示請求2)
平成30年11月9日 保有個人情報の一部開示を決定し通知(開示請求1)
平成30年11月9日 保有個人情報の一部開示を決定し通知(開示請求2)
平成31年2月5日 審査請求書を収受
平成31年3月27日 諮問書を収受

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.