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令和元年(2019年)6月10日更新

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

平成31年3月27日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「高等学校及び学校経営支援センターが作成した報告書等一式」外3件の一部開示決定及び3件の非開示決定に対する審査請求(諮問第712号)

(諮問庁)東京都教育委員会

(請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 対象保有個人情報及び非開示理由等
(開示請求1)
私に関る○○高校在学中に学校内で発生し、学校の不適正な対応の為に、現在まで未解決となっている問題(生徒、教師、管理責任者に関係する)について1)○○高校で作成された報告書、又はそれに類する文書2)○○学校経営支援センターで作成された報告書、又はそれに類する文書(1)又は2)、もしくは1)2)の両方)で教育委員会指導部が取得したもの、もしくは保管されているもの(平成○年○月○日話し合いの文書は別途請求中である為それ以外のもの。しかし、○月○日分の単独のものが無ければ、○月○日報告を含む文書があると思われる)
・当該文書取得者:教育委員会指導部
・期間:平成○年○月○日(入学年)~平成○年○月○日(開示請求日前日)までの期間
一部開示

【対象保有個人情報、開示しない部分及びその理由】
1 ○頂いた文書・面談等まとめ
<開示しない部分>
・1ページ 1行目から26行目まで及び37行目から39行目まで
・2ページ 1行目及び2行目、15行目から18行目まで並びに32行目から36行目まで
・3ページ 1行目から28行目まで、33行目から36行目まで並びに39行目及び40行目
・4ページ 12行目から21行目まで、28行目及び29行目並びに39行目から42行目まで
・5ページ 1行目、12行目及び13行目、18行目、33行目及び34行目、40行目及び41行目並びに42行目の一部
・6ページ 1行目から15行目まで、22行目、26行目の一部、27行目、29行目、31行目及び36行目から42行目まで
・7ページ 1行目から19行目、21行目、24行目の一部、25行目の一部、32行目、34行目から37行目まで及び39行目の一部
・8ページ 6行目から28行目まで及び31行目から40行目まで
・9ページ及び10ページの全て
・11ページ 1行目から20行目まで、29行目から34行目まで並びに36行目及び37行目
・12ページ 5行目から17行目まで、19行目から21行目まで、27行目後半以降全て
・13ページの全て
・14ページ 1行目から7行目まで、10行目以降の全て
・15ページの全て

<開示しない理由>
・開示請求者以外の情報については、これを開示することとなると開示請求者以外の特定の個人の権利利益を害するおそれがあるため
・当該情報を開示することにより、自身の情報が予期せぬ形で取り扱われることについて、当該第三者に不信感や誤解を生じさせ、その結果、学校と第三者の信頼関係が損なわれ、事実確認に当たり協力が得られなくなり、十分な情報が得られなくなるなど、今後の事業執行に支障を及ぼすおそれがあるため
・記入者の所見については、これを開示することが前提となると率直な報告を躊躇するなど実態把握が困難となり、適正な学校運営に支障を来すおそれがあるため
・本件に関する校内での対応の検討に関する情報については、公にすることにより判断等その事務の過程が明らかになり、今後の事業執行に支障を及ぼすおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号、第6号)

2 保護者と本人の主張内容について
<開示しない部分>
・対応欄及び備考欄

<開示しない理由>
・記入者の所見については、これを開示することが前提となると率直な報告を躊躇するなど実態把握が困難となり、適正な学校運営に支障を来すおそれがあるため
・本件に関する校内での対応の検討に関する情報については、公にすることにより判断等その事務の過程が明らかになり、今後の事業執行に支障を及ぼすおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)

3 本人の言動と相談室の対応
<開示しない部分>
・日付欄、対象欄、内容欄の一部
・対応欄の全て(ただし、○年○月○日を除く。)
・欄外記載内容

<開示しない理由>
・開示請求者以外の情報については、これを開示することとなると開示請求者以外の特定の個人の権利利益を害するおそれがあるため
・記入者の所見については、これを開示することが前提となると率直な報告を躊躇するなど実態把握が困難となり、適正な学校運営に支障を来すおそれがあるため
・本件に関する校内での対応の検討に関する情報については、公にすることにより判断等その事務の過程が明らかになり、今後の事業執行に支障を及ぼすおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号及び第6号)
4 いじめアンケート再検査結果
<開示しない部分>
・生徒○に係る記述の有無欄及び備考欄の記載内容

<開示しない理由>
・所見については、これを開示することが前提となると率直な報告を躊躇するなど実態把握が困難となり、適正な学校運営に支障を来すおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)

5 ○概要
<開示しない部分>
・回覧印欄以外の全て

<開示しない理由>
・開示請求者以外の情報については、これを開示することとなると開示請求者以外の特定の個人の権利利益を害するおそれがあるため
・記入者の所見については、これを開示することが前提となると率直な報告を躊躇するなど実態把握が困難となり、適正な学校運営に支障を来すおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号及び第6号)

6 第三者提供資料(1)
<開示しない部分>
・回覧印欄以外の全て

<開示しない理由>
・開示請求者以外の情報については、これを開示することとなると開示請求者以外の特定の個人の権利利益を害するおそれがあるため
・記入者の所見については、これを開示することが前提となると率直な報告を躊躇するなど実態把握が困難となり、適正な学校運営に支障を来すおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号及び第6号)

7 学校作成文書(テープ起こし)(1)
<開示しない部分>
・回覧印以外の部分

<開示しない理由>
・開示請求者以外の情報については、これを開示することとなると開示請求者以外の特定の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号)

8 生徒聞き取り記録
<開示しない部分>
・Bチーム回覧以外の部分

<開示しない理由>
・開示請求者以外の情報については、これを開示することとなると開示請求者以外の特定の個人の権利利益を害するおそれがあるため
・記入者の所見については、これを開示することが前提となると率直な報告を躊躇するなど実態把握が困難となり、適正な学校運営に支障を来すおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号及び第6号)

9 第三者提供資料(2)
<開示しない部分>
・回覧印欄以外の全て

10 学校作成文書(テープ起こし)(2)
<開示しない部分>
・回覧印以外の部分

11 学校作成文書
<開示しない部分>
・回覧印以外の部分

12 相談カード
<開示しない部分>
・【保護者・保証人の方へ】の記載内容

13 生徒カード
<開示しない部分>
・保護者または保証人に関する欄、家族欄及び緊急連絡先の記載内容

<開示しない理由>(9~13について)
・開示請求者以外の情報については、これを開示することとなると開示請求者以外の特定の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号)

14 生徒聞き取り記
<開示しない部分>
・タイトル以外の部分

<開示しない理由>
・開示請求者以外の情報については、これを開示することとなると開示請求者以外の特定の個人の権利利益を害するおそれがあるため
・当該情報を開示することが前提となると率直な報告を躊躇するなど実態把握が困難となり、適正な学校運営に支障を来すおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号及び第6号)

非開示

【対象保有個人情報】
1 第三者提供資料(1)
2 第三者提供資料(2)
3 第三者提供資料(3)
4 第三者提供資料(4)
5 第三者提供資料(5)
6 第三者提供資料(6)
7 第三者提供資料(7)
8 第三者提供資料(8)
9 第三者提供資料(9)
10 学校職員作成文書
11 第三者の主張と学校の見解が記載された文書

【開示しない理由】
1~9について
・開示請求者以外の情報については、これを開示することとなると開示請求者以外の特定の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号)

10及び11について
・開示請求者以外の情報については、これを開示することとなると開示請求者以外の特定の個人の権利利益を害するおそれがあるため
・記入者の所見については、これを開示することが前提となると率直な報告を躊躇するなど実態把握が困難となり、適正な学校運営に支障を来すおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号及び第6号)

開示請求の内容 決定 対象保有個人情報及び非開示理由等
(開示請求2)
私に係る○○高校在学中に学校内で発生したいじめとセクハラ問題及びそれに対して学校が行った不適正な対応の問題について、平成○年○月○日に高校と話し合いがもたれた。それについて高校で作成した報告書、又はそれに類する文書で○○学校経営支援センターで取得したもの、若しくは保管されているもの。
・当該文書取得者:○○学校経営支援センター
・○月○日話し合い参加者:(○○校長、○○副校長、○○副校長、相談室○○先生、○○の両親
・場所:○○高校
一部開示 【請求に係る保有個人情報の内容、開示しない部分及びその理由】
・○概要 ○.○.○文書
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当)
・記入者の所見については、これを開示することが前提となると率直な報告を躊躇するなど実態把握が困難となり、適正な学校運営に支障を来すおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当)
非開示 【請求に係る保有個人情報の内容】
・○.○.○付文書

【開示しない理由】
・開示請求者以外の特定の生徒等の情報については、これを開示することとなると開示請求者以外の特定の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当)
開示請求の内容 決定 対象保有個人情報及び非開示理由等
(開示請求3)
私に係る○○高校在学中に学校内で発生し、学校の不適正な対応の為に、現在まで未解決となっている問題(生徒、教師、管理責任者に関係する)について、○○高校で作成された報告書、又はそれに類する文書で○○学校経営支援センターで取得されたもの、若しくは保管されているもの(平成○年○月○日話し合いの文書と平成○年○月○日話し合いの文書は別途請求中であり、それ以外のもの。しかし、形式は分からない為、2つの日付を含む報告書又はそれに類する文書の場合もあると思われる。)
当該文書取得者:○○学校経営支援センター
・期間:平成○年○月○日(入学年)~平成○年○月○日(開示請求日前日)までの期間
一部開示

【対象保有個人情報、開示しない部分及びその理由】
1 平成○年○月○日(○) ○○について
<開示しない部分>
・1ページ目左側 下から2行
・1ページ目右側 1行目から3行目まで、14行目から16行目まで、22行目から24行目まで、26行目から31行目まで、37行目、43行目及び47行目から50行目
・2ページ目左側 6行目及び7行目、9行目から13行目まで、21行目から31行目まで、34行目から40行目まで並びに47行目から51行目まで
・2ページ目右側 1行目から25行目まで、36行目から44行目まで及び46行目から49行目まで
・3ページ目左側 1行目から19行目まで及び45行目から51行目まで
・3ページ目右側 全て

<開示しない理由>
・開示請求者以外の特定の生徒等の情報については、これを開示することとなると開示請求者以外の特定の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当)
・記入者の所見については、これを開示することが前提となると率直な報告を躊躇するなど実態把握が困難となり、適正な学校運営に支障を来すおそれがあるため
・本件に関する校内での対応の検討に関する情報については、公にすることにより判断等その事務の過程が明らかになり、今後の事業執行に支障を及ぼすおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当)

2 生徒聞き取り記録
<開示しない部分>
・Bチーム回覧以外の部分

<開示しない理由>
・開示請求者以外の特定の生徒等の情報については、これを開示することとなると開示請求者以外の特定の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当)
・聞き取り内容について、これを開示することが前提となると率直な報告を躊躇するなど実態把握が困難となり、適正な学校運営に支障を来すおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当)

3 第三者提供文書(1)
<開示しない部分>
・回覧印以外の部分

<開示しない理由>
・開示請求者以外の情報については、これを開示することとなると開示請求者以外の特定の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当)

4 1.いじめアンケート再検査結果等
<開示しない部分>
・生徒○に係る記述の有無欄及び備考欄の記載内容

<開示しない理由>
・聞き取り内容について、これを開示することが前提となると率直な報告を躊躇するなど実態把握が困難となり、適正な学校運営に支障を来すおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当)

5 2 保護者と本人の主張内容について
<開示しない部分>
・対応欄及び備考欄

<開示しない理由>
・開示請求者以外の特定の生徒等の情報については、これを開示することとなると開示請求者以外の特定の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当)
・本件に関する校内での対応の検討に関する情報については、公にすることにより判断等その事務の過程が明らかになり、今後の事業執行に支障を及ぼすおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当)

6 3 本人の言動と相談室の対応
<開示しない部分>
・日付欄、対象欄、内容欄の一部
・対応欄の全て(ただし、○年○月○日を除く)
・欄外記載内容

<開示しない理由>
・開示請求者以外の特定生徒等の情報については、これを開示することとなると開示請求者以外の特定の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当)
・記入者の所見については、これを開示することが前提となると率直な報告を躊躇するなど実態把握が困難となり、適正な学校運営に支障を来すおそれがあるため
・本件に関する校内での対応の検討に関する情報については、公にすることにより判断等その事務の過程が明らかになり、今後の事業執行に支障を及ぼすおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当)

7 生徒聞き取り記
<開示しない部分>
・回覧印以外の部分

<開示しない理由>
・開示請求者以外の特定生徒等の情報については、これを開示することとなると開示請求者以外の特定の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当)
・聞き取り内容について、これを開示することが前提となると率直な報告を躊躇するなど実態把握が困難となり、適正な学校運営に支障を来すおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当)

8 ○頂いた文書・面談等まとめ
<開示しない部分>
・1ページ 1行目から26行目まで及び37行目から39行目まで
・2ページ 1行目及び2行目、15行目から18行目まで並びに32行目から36行目
・3ページ 1行目から28行目まで、33行目から36行目まで並びに39行目及び40行目
・4ページ 12行目から21行目まで、28行目及び29行目並びに39行目から42行目まで
・5ページ 1行目、12行目及び13行目、18行目、33行目及び34行目、40行目及び41行目並びに42行目の一部
・6ページ 1行目から15行目まで、22行目、26行目の一部、27行目、29行目、31行目及び36行目から42行目まで
・7ページ 1行目から19行目、21行目、24行目の一部、25行目の一部、32行目、34行目から37行目まで及び39行目の一部
・8ページ 6行目から28行目まで及び31行目から40行目まで
・9ページ及び10ページの全て
・11ページ 1行目から20行目まで、29行目から34行目まで並びに36行目及び37行目
・12ページ 5行目から17行目まで、19行目から21行目まで、27行目後半以降全て
・13ページの全て
・14ページ 1行目から7行目まで、10行目以降の全て
・15ページの全て

<開示しない理由>
・開示請求者以外の情報については、これを開示することとなると開示請求者以外の特定の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当)
・当該情報を開示することにより、自身の情報が予期せぬ形で取り扱われることについて、当該第三者に不信感や誤解を生じさせ、その結果、学校と第三者の信頼関係が損なわれ、事実確認に当たり協力が得られなくなり、十分な情報が得られなくなるなど、今後の事業執行に支障を及ぼすおそれがあるため
・記入者の所見については、これを開示することが前提となると率直な報告を躊躇するなど実態把握が困難となり、適正な学校運営に支障を来すおそれがあるため
・本件に関する校内での対応の検討に関する情報については、公にすることにより判断等その事務の過程が明らかになり、今後の事業執行に支障を及ぼすおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当)

9 学校作成文書
<開示しない部分>
・回覧印欄以外の部分

10 平成○年○月○日文書
<開示しない部分>
・回覧印以外の部分

11 メール(差出人:○○ 送信日時:○年○月○日 ○曜日○:○ 宛先:○○ 件名:事務連絡)
<開示しない部分>
・メール本文の内容

12 第三者提供文書(2)
<開示しない部分>
・回覧印以外の部分

13 第三者提供文書(3)
<開示しない部分>
・回覧印以外の部分

14 第三者提供文書(4)
<開示しない部分>
・回覧印以外の部分

<開示しない理由>(9~14について)
・開示請求者以外の情報については、これを開示することとなると開示請求者以外の特定の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当)

15 第三者提供文書(5)
<開示しない部分>
・回覧印以外の部分
<開示しない理由>
・開示請求者以外の情報については、これを開示することとなると開示請求者以外の特定の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号)
・担当者の所見については、これを開示することが前提となると率直な報告を躊躇するなど実態把握が困難となり、適正な学校運営に支障を来すおそれがあるため。
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当)

16 第三者提供文書(6)
<開示しない部分>
・回覧印以外の部分

17 第三者提供文書(7)
<開示しない部分>
・回覧印以外の部分

18 学校作成文書(テープ起こし)(1)
<開示しない部分>
・回覧印以外の部分

19 学校作成文書(テープ起こし)(2)
<開示しない部分>
・回覧印以外の部分

<開示しない理由>(16~19について)
・開示請求者以外の情報については、これを開示することとなると開示請求者以外の特定の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当)

20 ○-○ 面接メモ
<開示しない部分>
・○-○の様子

<開示しない理由>
・記入者の所見については、これを開示することが前提となると率直な報告を躊躇するなど実態把握が困難となり、適正な学校運営に支障を来すおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当)

21 学校作成文書(3)
<開示しない部分>
・回覧印以外の部分

22 平成○年○月○日 ○○高校○○校長先生からの情報提供
<開示しない部分>
・相談カード中【保護者・保証人の方へ】の記載内容
・生徒カード中保護者または保証人に関する欄、家族欄及び緊急連絡先の記載内容

<開示しない理由>(21~22について)
・開示請求者以外の特定の生徒等の情報については、これを開示することとなると開示請求者以外の特定の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当)

23 個別対応記録シート(平成○年○月○日)
<開示しない部分>
・具体的な対応内容欄中1行目の一部及び2行目の一部

24 個別対応記録シート(平成○年○月○日)
<開示しない部分>
・具体的な対応内容欄中4行目

<開示しない理由>(23~24について)
・記入者の所見については、これを開示することが前提となると率直な報告を躊躇するなど実態把握が困難となり、適正な学校運営に支障を来すおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当)

25 個別対応記録シート(平成○年○月○日)
<開示しない部分>
・具体的な対応内容欄中7行目の一部、11行目の一部及び13行目の一部

<開示しない理由>
・開示請求者以外の特定の生徒等の情報については、これを開示することとなると開示請求者以外の特定の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当)
・当該情報を開示することにより、自身の情報が予期せぬ形で取り扱われることについて、当該第三者に不信感や誤解を生じさせ、その結果、学校と第三者の信頼関係が損なわれ、事実確認に当たり協力が得られなくなり、十分な情報が得られなくなるなど、今後の事業執行に支障を及ぼすおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当)

26 個別対応記録シート(平成○年○月○日)
<開示しない部分>
・面談後情報共有の記載内容、欄外右側の記述

27 個別対応記録シート(平成○年○月○日)
<開示しない部分>
・面談後情報共有の記載内容

<開示しない理由>(26~27について)
・記入者の所見については、これを開示することが前提となると率直な報告を躊躇するなど実態把握が困難となり、適正な学校運営に支障を来すおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当)

非開示

【対象保有個人情報】
1 第三者提供文書(1)
2 第三者提供文書(2)
3 第三者提供文書(3)
4 第三者提供文書(4)
5 第三者提供文書(5)
6 第三者提供文書(6)
7 第三者提供文書(7)
8 第三者提供文書(8)
9 第三者提供文書(9)
10 第三者提供文書(10)
11 第三者提供文書(11)
12 第三者提供文書(12)
13 第三者提供文書(13)
14 第三者提供文書(14)
15 第三者提供文書(15)
16 学校職員作成文書
17 第三者の主張と学校の見解が記載された文書

【開示しない理由】
1~10及び12~15について
・開示請求者以外の情報については、これを開示することとなると開示請求者以外の特定の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当)

11、16及び17について
・開示請求者以外の情報については、これを開示することとなると開示請求者以外の特定の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当)
・記入者の所見については、これを開示することが前提となると率直な報告を躊躇するなど実態把握が困難となり、適正な学校運営に支障を来すおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当)

開示請求の内容 決定 対象保有個人情報及び非開示理由等
(開示請求4)
私に係るいじめとセクハラ問題の話し合いが、平成○年○月○日、○○高校相談室で行われた。相談室○○先生は、メモを取り参加された。○○先生が、この話し合いについて作成した報告書、又は議事録、相談室の記録文書(メモを含む)、又はそれに類する文書全て。尚、参加者は次の4名、被害生徒(○○)、加害生徒(○○)、相談室(○○先生)、○○クラス担任(○○先生)である。
一部開示 【対象保有個人情報】
・話し合い報告まとめ(○月○日分)(校長作成)

【開示しない部分及びその理由】
・記入者の所見については、これを開示することが前提となると率直な報告を躊躇するなど実態把握が困難とり、適正な学校運営に支障を来すおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)

(処理経過)
平成30年10月10日 保有個人情報開示請求書を収受(開示請求1)
平成30年10月10日 保有個人情報開示請求書を収受(開示請求2)
平成30年10月10日 保有個人情報開示請求書を収受(開示請求3)
平成30年10月10日 保有個人情報開示請求書を収受(開示請求4)
平成30年11月9日 保有個人情報の一部開示及び非開示を決定し通知(開示請求1)
平成30年11月9日 保有個人情報の一部開示及び非開示を決定し通知(開示請求2)
平成30年11月9日 保有個人情報の一部開示及び非開示を決定し通知(開示請求3)
平成30年11月9日 保有個人情報の一部開示を決定し通知(開示請求4)
平成31年2月5日 審査請求書を収受
平成31年3月27日 諮問書を収受

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