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令和元年(2019年)6月13日更新

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

平成31年4月26日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「事件相談受理票」外1件の一部開示決定に対する審査請求(諮問第718号)

(諮問庁)東京都公安委員会

(処分庁)警視総監

(請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 非開示理由
私が平成30年○月に○○警察署にした告訴(相談を含む)に関する一切の文書 一部開示 <保有個人情報の内容>
1 事件相談受理票(警視庁○○警察署 受理年月日 平成30年○月○日 受理番号 ○○号)
2 事件相談処理一覧簿(平成30年 ○○)のうち、受理番号○○に係る部分
<非開示理由>
1 警察職員の氏名及び印影
【東京都個人情報の保護に関する条例16条2号】
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
【東京都個人情報の保護に関する条例16条4号】
開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
2 事件相談受理票の「相手方」欄の非開示とした部分」、「相談関係者票の「No.2 相手方」欄の非開示とした部分」及び「事件相談処理一覧簿の「相手方」欄の非開示とした部分」
【東京都個人情報の保護に関する条例16条2号】
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
【東京都個人情報の保護に関する条例16条6号】
開示請求者以外のものに係る情報であって、開示することにより、開示請求者以外の者との信頼関係を損ない、協力が得られなくなるなど、事件相談業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
3 上記以外の非開示とした部分
【東京都個人情報の保護に関する条例16条6号】
相談事務に係る評価、判断等に関する情報であって、開示することにより事件相談業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

(処理経過)
平成30年11月26日 保有個人情報開示請求書を収受
平成30年12月20日 保有個人情報の一部開示を決定し通知
平成31年1月7日 審査請求書を収受
平成31年4月26日 諮問書を収受

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