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令和元年(2019年)6月13日更新

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

平成31年4月26日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「相談管理簿」の一部開示決定に対する審査請求(諮問第723号)

(諮問庁)東京都公安委員会

(処分庁)警視総監

(請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 非開示理由
私が○○警察署に提出した平成30年○月○日以降の日付けで告訴状の写し2件を受けて○○警察署で作成した書類 一部開示 <保有個人情報の内容>
相談管理簿(○○警察署、平成31年)のうち開示請求者に係る部分
<非開示理由>
1 警察職員の氏名及び印影
【東京都個人情報の保護に関する条例16条2号】
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
【東京都個人情報の保護に関する条例16条4号】
開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
2 「署長速報」欄及び「システム登録確認」欄
【東京都個人情報の保護に関する条例16条6号】
相談事務に係る評価又は判断等に関する情報であって、開示することにより、相談事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

(処理経過)
平成31年1月7日 保有個人情報開示請求書を収受
平成31年1月22日 保有個人情報の一部開示を決定し通知
平成31年2月7日 審査請求書を収受
平成31年4月26日 諮問書を収受

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