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令和元年(2019年)8月9日更新

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

令和元年6月20日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)諮問第729号「苦情申出に関する事実調査結果について」の一部開示決定に対する審査請求

(諮問庁)東京都公安委員会

(処分庁)警視総監

(請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 非開示理由
お盆の時期(平成30年○月○日)に情報開示に係る審査請求棄却の通知を送り付けてくる非常識な警視庁の情報開示対応に対して、平成30年○月○日の昼に審査請求人が○○から警視庁に苦情を申し立てた際に発生したトラブル(警視庁訟務課からの通知には照会先の電話番号は一切記載されていないにもかかわらず、電話対応した警視庁電話交換手が「外からかけ直せと」一方的に電話の取次ぎを拒否し、審査請求人の苦情申し立てを妨害したことに端を発したトラブル)に関して、平成30年○月○日に開示請求者が東京都公安委員会に苦情申し立てを行った事案(都公委第○号)について、警視庁が公安委員会にどのような説明を行ったのかが確認できる全ての個人情報・資料 一部開示 <保有個人情報の内容>
苦情申出に関する事実調査結果について
(平成30年○月○日付け、公安委員会室第○号のもの)
<非開示理由>
1 非開示とした警察職員の氏名、印影及び年齢
【東京都個人情報の保護に関する条例16条2号】
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
【東京都個人情報の保護に関する条例16条4号】
開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
2 上記以外の非開示とした部分
【東京都個人情報の保護に関する条例16条6号】
事案処理に関する事務担当者の評価、判断等に係る情報であって、開示することにより、広聴等の処理に係る事実調査の記載が形骸化し、正確な事実の把握が困難になるなど、今後の広聴等処理事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

(処理経過)
平成30年12月20日 保有個人情報開示請求書を収受
平成31年1月11日 保有個人情報の一部開示決定を通知
平成31年3月25日 審査請求書を収受
令和元年6月20日 諮問書を収受

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