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令和元年(2019年)8月9日更新

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

令和元年6月20日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)諮問第730号「苦情申出に関する事実調査結果について」の一部開示決定に対する審査請求

(諮問庁)東京都公安委員会

(処分庁)警視総監

(請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 非開示理由
平成30年○月○日の○時○分頃から○時○分頃にかけての○○交番において、開示請求者が被害者であるトラブル(○時○分頃○○駅発下りの○○線急行車内で、開示請求者の右斜め前に立っていた○歳くらいの男が、座っていた開示請求者の右足のつま先にプレッシャーをかけ続け、これを開示請求者が注意したら逆切れして開示請求者を盗撮したことに端を発したトラブル)の対応に当たり、○○警察署署員が、加害者の男に加担して被害者である開示請求者に謝罪させるという常識では考えられないトラブル処理を行った警察の職権乱用が強く疑われる(犯罪的)行為に関して、平成30年○月○日に開示請求者が東京都公安委員会に苦情申し立てを行った事案(都公委第○号)について、○○警察署が公安委員会にどのような説明を行ったのかが確認できる全ての個人情報・資料 一部開示 <保有個人情報の内容>
苦情申出に関する事実調査結果について
(平成30年○月○日付け、公安委員会室第○号のもの)
<非開示理由>
1 非開示とした警察職員の氏名、印影及び年齢
【東京都個人情報の保護に関する条例16条2号】
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
【東京都個人情報の保護に関する条例16条4号】
開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
2 上記以外の非開示とした部分
【東京都個人情報の保護に関する条例16条2号】
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
【東京都個人情報の保護に関する条例16条6号】
開示することにより、関係者から聴取した内容が明らかとなり、今後、関係者からの協力が得られなくなり、正確な事実の把握が困難となるなど、事案処理事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

(処理経過)
平成30年12月20日 保有個人情報開示請求書を収受
平成31年1月11日 保有個人情報の一部開示決定を通知
平成31年3月25日 審査請求書を収受
令和元年6月20日 諮問書を収受

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