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令和元年(2019年)8月9日更新

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

令和元年6月25日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)諮問第732号「110番処理簿」の一部開示決定に対する審査請求

(諮問庁)東京都公安委員会

(処分庁)警視総監

(請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 非開示理由
私が平成29年○月○日から、同年○月○日までの間○○警察署警察官に、取扱われた際の110番処理簿 一部開示

<保有個人情報の内容>
110番処理簿、○○警察署
1 平成29年○月○日、整理番号○○
2 平成29年○月○日、整理番号○○
3 平成29年○月○日、整理番号○○

<非開示理由>
1 平成29年○月○日、整理番号○○
(1) 警察職員の氏名及び印影
【東京都個人情報の保護に関する条例16条2号】
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
【東京都個人情報の保護に関する条例16条4号】
開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
(2) 【処理てん末状況】欄のうち「状況」欄の1行目の非開示とした部分、2行目の非開示とした左部分、5行目の非開示とした右部分、6行目の非開示とした部分及び8行目の非開示とした部分
【東京都個人情報の保護に関する条例16条6号】
事案処理に係る評価又は判断に関する情報であって、開示することにより、今後の110番処理事務の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
(3) 【処理てん末状況】欄のうち「状況」欄の2行目の非開示とした右部分、3行目、4行目、5行目の非開示とした左部分
【東京都個人情報の保護に関する条例16条2号】
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
【東京都個人情報の保護に関する条例16条6号】
110番通報は、通報者、目撃者その他の関係者との信頼関係に基づいており、開示することにより、今後の当庁における通信指令業務の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

2 平成29年○月○日、整理番号○○
3 平成29年○月○日、整理番号○○
警察職員の氏名及び印影
【東京都個人情報の保護に関する条例16条2号】
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の 個人を識別することができるものであるため。
【東京都個人情報の保護に関する条例16条4号】
開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

(処理経過)
平成30年10月31日 保有個人情報開示請求書を収受
平成30年11月14日 保有個人情報の一部開示決定を通知
平成30年11月29日 審査請求書を収受
令和元年6月25日 諮問書を収受

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