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令和元年(2019年)8月9日更新

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

令和元年7月9日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)諮問第734号「110番処理簿」の非開示決定(不存在)及び「110番処理簿」外2件の一部開示決定に対する審査請求

(諮問庁)東京都公安委員会

(処分庁)警視総監

(請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 非開示理由
1 平成30年○月○日から同年○月○日迄に私が110番通報した時の110番処理簿 非開示
(不存在)
<非開示理由>
請求者本人を識別することができる個人情報が記録された110番処理簿は、存在しない。
2 平成30年○月○日から平成31年○月○日までの間に私が110番通報した時の110番処理簿 一部開示

<保有個人情報の内容>
110番処理簿、○○警察署
1 平成30年○月○日、整理番号○○
2 平成31年○月○日、整理番号○○
3 平成31年○月○日、整理番号○○

<非開示理由>
1 110番処理簿、○○警察署、平成30年○月○日、整理番号○○
(1) 警察職員の氏名及び印影
【東京都個人情報の保護に関する条例16条2号】
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
【東京都個人情報の保護に関する条例16条4号】
開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
(2) 【処理てん末状況】欄の非開示とした部分
【東京都個人情報の保護に関する条例16条2号】
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
【東京都個人情報の保護に関する条例16条6号】
110番通報は、通報者、目撃者その他の関係者との信頼関係に基づいており、開示することにより、今後の当庁における通信指令業務の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

2 110番処理簿、○○警察署、平成31年○月○日、整理番号○○
3 110番処理簿、○○警察署、平成31年○月○日、整理番号○○
警察職員の氏名及び印影
【東京都個人情報の保護に関する条例16条2号】
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
【東京都個人情報の保護に関する条例16条4号】
開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

(処理経過)
平成30年12月5日 保有個人情報開示請求書を収受
平成30年12月17日 保有個人情報の非開示決定(不存在)を通知
平成31年2月1日 保有個人情報開示請求書を収受
平成31年2月18日 保有個人情報の一部開示決定を通知
平成31年3月13日 審査請求書を収受
令和元年7月9日 諮問書を収受

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