ここから本文です。

令和元年(2019年)9月3日更新

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

令和元年6月6日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「関東信越厚生局及び東京都による○○(施術所)への個別指導並びに同施術所への柔道整復施術担当者の監査に関連して保有する、一切の書面及び関東信越厚生局・厚生労働省との各やり取りに係る一切のEメール」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求(諮問第726号)

(処分庁)東京都知事(福祉保健局)

(請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 対象保有個人情報、非開示理由等
平成○年○月○日及び同年○月○日実施の○○の○○(施術所:○○、施術管理者:○○)への関東信越厚生局及び東京都による個別指導並びに平成○年○月○日実施の○○への柔道整復施術担当者の監査に関連して保有する、一切の、内議書・報告書、内議書・報告書に類する書面、聴取調書、患者調査書、関東信越厚生局・厚生労働省との各やり取りに係る書面(連絡書等及び係る添付書面・別紙等を含む。)及び関東信越厚生局・厚生労働省との各やり取りに係る一切のEメール 非開示
(存否応答拒否)
<東京都個人情報の保護に関する条例第17条の3及び第16条第6号ロ>
請求個人情報は、請求者を監査対象者として関東信越厚生局及び東京都が実施している進行中の監査に関する情報であり、当該監査の被監査者である請求者に対し、請求個人情報の存否を答えることは、当該監査の適正な遂行を困難にするおそれがあるため
また、請求個人情報の存否を答えることは、将来の同種の監査における正確な事実の把握を困難にするおそれがあり、今後の監査事務の適正な遂行を困難にするおそれがあるため

(処理経過)
平成31年3月19日 保有個人情報開示請求書を収受
平成31年3月28日 保有個人情報の非開示を決定し通知
平成31年4月8日 審査請求書を収受
令和元年6月6日 諮問書を収受

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.