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令和元年(2019年)9月30日更新

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

平成31年4月26日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「措置入院に関する診断書」外2件の一部開示決定に対する審査請求(諮問第716号)

(処分庁)東京都知事(福祉保健局)

(請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 対象保有個人情報、非開示理由等
私(○○)に係る平成○年の措置入院に関する警察からの通報内容・診察内容が分かる書面 一部開示

【対象保有個人情報】
(1) 平成○年○月○日付措置入院に関する診断書(第一指定医)
(2) 平成○年○月○日付措置入院に関する診断書(第二指定医)
(3) 平成○年○月○日付精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第23条通報受理書兼調査書

【開示しない部分及びその理由】
平成○年○月○日付措置入院に関する診断書(第一指定医)
平成○年○月○日付措置入院に関する診断書(第二指定医)
・病名
・生活歴及び現病歴
・重大な問題行動
・現在の精神症状、その他の重要な症状、問題行動等、現在の状態像
・診察時の特記事項
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
開示を前提として記録を作成しなければならないと、本人の感情や反応を考慮して記載内容が簡略化するなど消極化、形骸化するおそれがあり、精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院業務の今後の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

・精神保健指定医氏名
・職員氏名
・印影
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号>
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院業務の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

平成○年○月○日付精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第23条通報受理書兼調査書
・家族等
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号>
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
開示を前提とした場合、今後家族等からの協力が得にくくなる等、今後の措置入院業務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

・警察職員の氏名
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号>
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
開示することにより、当担当者に対して頻繁に問い合わせる等をして、警察事務に必要な指示・連絡や重要突発事案、緊急事態への対応等における警察通信事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

・警察署における担当部署の内線番号
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
開示することにより、警察関係者以外の者が当該番号あてに頻繁に電話をかけるなどして、警察事務に必要な指示・連絡や重要突発事案、緊急事案への対応等における警察通信事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

・病状の概要
・問題行動(精神障害又はその疑いに基づく事実行為、予測)
・備考
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
開示を前提して記録を作成しなければならないと、本人の感情や反応を考慮して記載内容が簡略化、形骸化するおそれがあり、精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院業務の今後の適正な推敲に支障を及ぼすおそれがあるため

・職員氏名
・印影
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号>
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院業務の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

(処理経過)
平成31年1月23日 保有個人情報開示請求書を収受
平成31年2月6日 保有個人情報の一部開示を決定し通知
平成31年3月6日 審査請求書を収受
平成31年4月26日 諮問書を収受

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