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令和元年(2019年)12月2日更新

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

令和元年7月22日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)開示請求者について作成された被留置者名簿等その他「被留置者の留置に関する規則」及びその下位例規に定める様式の開示請求却下に対する審査請求(諮問第739号)

(諮問庁)東京都公安委員会

(処分庁)警視総監

(請求及び処分の内容)

開示請求の内容 処分 理由
○○警察署長保有に係る、開示請求者について作成された被留置者名簿、被留置者出入簿、被留置者金品出納簿、被留置者診療簿、被留置者面会簿及び被留置者信書発受簿その他「被留置者の留置に関する規則」及びその下位例規に定める様式 却下 <却下理由>
本件開示請求に係る個人情報の内容については、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第45条に規定する「刑事事件若しくは少年の保護事件に係る裁判、検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が行う処分に係る保有個人情報」に該当し、東京都個人情報の保護に関する条例第30条の2において、同条例第5章(保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求等)の規定を適用しないこととされている個人情報であるため

(処理経過)
平成30年10月31日 保有個人情報開示請求書を収受
平成30年11月12日 保有個人情報の開示請求却下を通知
平成31年3月1日 審査請求書を収受
令和元年7月22日 諮問書を収受

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