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令和元年(2019年)12月2日更新

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

令和元年8月23日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「事件相談受理票」の訂正請求却下に対する審査請求(諮問第742号)

(諮問庁)東京都公安委員会

(処分庁)警視総監

(請求及び処分の内容)

保有個人情報の内容 処分 理由
事件相談受理票
(警視庁○○警察署 受理年月日 平成○年○月○日 受理番号 ○○号)
却下 【却下の理由】
東京都個人情報の保護に関する条例第19条第2項は、開示決定を受けた自己を本人とする保有個人情報の訂正を請求する場合、訂正請求をしようとする者は、実施機関に対して「当該訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類等」(以下「証明書類」という。)を提出し、又は提示しなければならない旨を規定している。
訂正請求者が平成○年○月○日付け「補正書」により提出した「陳述書」の内容は、訂正請求者の記憶に基づく陳述であるとのことであり、訂正を求める内容が事実であると客観的に判断できるものではないため、当該陳述書は証明書類とは認めらない。
したがって、証明書類の提出又は提示がない以上、本件訂正請求には形式上の不備があると認められるため。

(処理経過)
平成31年4月22日 保有個人情報訂正請求書を収受
平成31年4月26日 保有個人情報訂正請求書の補正を依頼
令和元年5月7日 補正書を収受
令和元年5月24日 保有個人情報の訂正請求却下を通知
令和元年5月27日 審査請求書を収受
令和元年8月23日 諮問書を収受

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