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令和2年(2020年)3月3日更新

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

令和元年9月25日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「東京都介護保険審査会議事録」外6件の一部開示決定に対する審査請求(諮問第752号)

(処分庁)東京都知事(福祉保健局)

(請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 対象保有個人情報、非開示理由等
○年から○年までの間に、請求者が東京都介護保険審査会に対して行った審査請求の関係書類一切。 一部開示

【対象保有個人情報】
(1) 東京都介護保険審査会議事録(○東介審請第○号)
(2) 審査請求事件処理経過簿(○東介審請第○号)
(3) 東京都介護保険審査会議事録(○東介審請第○号)
(4) 口頭意見陳述調書(○東介審請第○号)
(5) 東京都介護保険審査会議事録(○東介審請第○号)
(6) 審査請求事件処理経過簿(○東介審請第○号)
(7) 東京都介護保険審査会議事録(○東介審請第○号)

【開示しない部分及びその理由】
(1) 東京都介護保険審査会議事録(○東介審請第○号)
(2) 審査請求事件処理経過簿(○東介審請第○号)
(3) 東京都介護保険審査会議事録(○東介審請第号)
(6) 審査請求事件処理経過簿(○東介審請第○号)
(7) 東京都介護保険審査会議事録(○東介審請第○号)
・審査会の審議又は検討の内容
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第5号>
都の機関の内部における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるため

<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
介護保険審査会の審議内容に関する情報であって、当該情報が開示されることにより関係者からの干渉を招くなど、今後の当該審査会における審議の際、忌憚のない討議や中立・公正な判断が損なわれ、その適正な運営に支障が生じるおそれがあるため

(4) 口頭意見陳述調書(○東介審請第○号)
・会長以外の委員の氏名
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号>
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであり、法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることが予定されている情報でないため。

<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第5号>
都の機関の内部における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるため

<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
介護保険審査会の審議内容に関する情報であって、当該情報が開示されることにより関係者からの干渉を招くなど、今後の当該審査会における審議の際、忌憚のない討議や中立・公正な判断が損なわれ、その適正な運営に支障が生じるおそれがあるため

(5) 東京都介護保険審査会議事録(○東介審請第○号)
・会長以外の委員の氏名
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号>
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであり、法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることが予定されている情報でないため。

<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第5号>
都の機関の内部における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるため

<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
介護保険審査会の審議内容に関する情報であって、当該情報が開示されることにより関係者からの干渉を招くなど、今後の当該審査会における審議の際、忌憚のない討議や中立・公正な判断が損なわれ、その適正な運営に支障が生じるおそれがあるため

・審査会の審議又は検討の内容
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第5号>
都の機関の内部における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるため

<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
介護保険審査会の審議内容に関する情報であって、当該情報が開示されることにより関係者からの干渉を招くなど、今後の当該審査会における審議の際、忌憚のない討議や中立・公正な判断が損なわれ、その適正な運営に支障が生じるおそれがあるため

(処理経過)
平成30年12月27日 保有個人情報開示請求書を収受
平成31年3月22日 保有個人情報の一部開示を決定し通知
令和元年7月8日 審査請求書を収受
令和元年9月25日 諮問書を収受

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